越生町移住支援金
市区町村越生町ふつう単身60万円、世帯100万円、18歳未満の子ども帯同時130万円
東京23区から越生町に移住した方に最大130万円の支援金を給付します。単身は60万円、世帯は100万円、18歳未満の子どもを連れた場合は130万円です。
制度の詳細
越生町移住支援金
東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・テレワーク等に伴って越生町に移住した場合に、町から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、越生町と埼玉県が連携し、都市部から県内の人口減少地域への移住就業等を促進するために実施しています。
埼玉県ホームページ「住むなら、埼玉。移住支援金について」(外部リンク)
移住支援金の額
単身での移住の場合:60万円
世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合:100万円
世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:130万円
交付対象者
以下の「1.移住等に関する要件」及び「2.就業先及び就業条件等に関する要件」を満たした方が対象となります。
1.移住に関する要件
次に掲げる(1)、(2)、(3)の全てに該当する必要があります。また、世帯(世帯員が2人以上)向けの金額を申請する場合は(4)にも該当する必要があります。
(1)移住元に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏(ただし、条件不利地域の市町村を除く。)に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏に在住し東京23区の大学等へ通学した経験を有し、かつ、東京23区の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。
移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、又は埼玉県を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
越生町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の全てに該当する必要があります。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、埼玉県及び越生町が認める場合を除く。
(4)世帯に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.就業先及び就業条件等に関する要件
以下の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就業に関する要件
以下のア、イのいずれかに該当する必要があります。
ア.一般の場合
以下の全てに該当する必要があります。
勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※埼玉県移住就業マッチングサイトは、以下のリンクをご覧ください。
埼玉県移住就業マッチングサイト(外部リンク)
イ.専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、以下の全てに該当する必要があります。
勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有してい
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 在勤証明書
- 就業条件が確認できる書類
出典・公式ページ
https://www.town.ogose.saitama.jp/kurashi/hojo/4104.html最終確認日: 2026/4/12