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高齢期移行者医療費助成制度

市区町村明石市ふつう医療機関窓口での一部負担金のみ。外来月額8000~12000円、入院・外来合計15000~35400円

65~69歳の低所得者向け医療費助成制度。医療機関窓口での自己負担額の一部が助成される。

制度の詳細

高齢期移行者医療費助成制度 65歳~69歳までの人で一定の要件を満たしている人 に医療費を助成します。医療機関等を受診される際は、窓口でマイナ保険証(※)等ともに「高齢期移行者医療費受給者証」(申請により交付)を提示すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。 ※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード 目次 対象となる人 高齢期移行者医療費受給者証の交付手続き 助成の内容 医療費の請求方法 必要な届出 対象となる人 次のすべてに該当する人 明石市に住所を有していること 65歳以上69歳までの人(後期高齢者医療被保険者、重度障害者医療費受給者は除く) 健康保険に加入していること 生活保護を受けていないこと 市民税非課税世帯に属し、下記のいずれかの要件を満たす人 (1)世帯員全員に所得(※1)がなく、本人は公的年金収入80万9千円(※2)以下かつ所得がない人 (区分1) (2)本人の公的年金収入とその他の所得(※1)の合計が80万9千円(※2)以下で、要介護2以上の認定を受けている人 (区分2) ※1 所得については、前年中(1月~6月の給付は前々年中)の所得で、以下の内容で判定します。 公的年金収入から80万9千円(※2)を控除した額(障害年金・遺族年金などの非課税年金は公的年金収入には含みません) 地方税上の給与所得がある場合は、その給与所得から10万円を控除した額 ※2 令和7年6月までの給付は80万円 高齢期移行者医療費受給者証の交付手続き 65歳の誕生月の前月に市役所より書類を送付しますので、対象となる人は、必要事項を記入のうえ、申請してください。 受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日~翌年6月30日の1年間です(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。ただし、70歳になられる人の有効期限は、70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)までとなります。 助成の内容 医療機関・薬局等の窓口で「マイナ保険証」等と「高齢期移行者医療費受給者証」を提示のうえ、下記の一部負担金をお支払いください。 一部負担金である自己負担割合および自己負担限度額は、受給者証に表示しています。 同一月に各医療機関等に支払った一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えた場合には、申請いただくことにより高額療養費を支給します。 受給者証は、兵庫県内のみ有効です。兵庫県外の医療機関等で受診したときは、差額の請求ができます。詳しくは、 医療費の請求方法 をご覧ください。 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては助成対象とはなりません。 自立支援法等他の法令により助成を受けることができるときは、助成対象とはなりません。 医療機関等の窓口で支払う金額(一部負担金) 区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額) 外来(※2) 入院+外来(※3) 区分1(※1) 2割 8,000円 15,000円 区分2 12,000円 35,400円 (※1)世帯に未申告者がいる場合は区分2となります。区分1の要件を満たしている人は申告が必要です。 (※2)外来の自己負担限度額は高齢期移行者ごとに適用します。 (※3)入院の自己負担限度額は世帯の高齢期移行受給者全員の外来・入院の合算額に対して適用します。 医療費の請求方法 兵庫県外で受診した場合、受給者証の提示を忘れた場合、コルセットなどの療養費を支払う場合は医療費をいったんお支払いいただき、後日市役所へ請求することができます。審査後、一部負担金及び医療保険の高額療養費・附加給付金を差し引いた額を振込にて支給いたします。 また、同月内に受給者証に記載されている自己負担限度額を超える支払いをした場合も、市役所へ請求することができます。審査後、高額療養費を振込にて支給いたします。 いずれについても市役所長寿医療課高齢者医療係へお問い合わせください。なお、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)、大久保・魚住・二見の各市民センターでも申請書等をお預りいたします。 請求に必要なもの 振込先金融機関の口座内容が確認できるもの 領収書(原本) 給付決定通知書(原本) 療養費支給証明書(補装具を作成・購入した場合、または明石市国保以外の保険に加入しており、高額療養費・附加給付金がある場合) 申請の詳細はこちら 必要な届出 次の場合は、受給者証、 健康保険の資格がわかるもの(PDF:75KB) を添えてすみやかに届出をしてください。 保険の資格を変更したとき 氏名を変更したとき 住所を変更したとき 受給者証を紛失・破損して再交付を受けたいとき 次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。 市外に転出したとき 健康保険の資格を喪失した

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 所得を証明する書類
  • 健康保険証

出典・公式ページ

https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/chouju_ka/kenko/koresha/jose/rojiniryo.html

最終確認日: 2026/4/9

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