住宅改修費給付
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住宅改修費給付
ページID:0001246
更新日:2023年12月19日更新
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在宅の重度身体障害者の住環境の改善を行う場合の費用の一部を助成します。
内容
表1
助成限度額
20万円
助成回数
原則として該当住宅に1回限り
助成対象
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他1~5に付帯して必要となる住宅改修
対象者
住宅改修が必要と認められる次の全てに該当する人
下肢あるいは体幹機能の障害程度等級が3級以上の身体障害者。
下肢あるいは体幹機能の障害程度等級が3級以上の身体障害児(学齢児以上)。
又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害児(学齢児以上)。
ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能2級以上の児又は者。
介護保険に該当しない者
本制度の利用がはじめての者
負担額
原則1割負担。ただし、世帯の所得に応じて負担の上限額が定められており、負担が重くならないよう配慮されています。
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kanda.lg.jp/page/1246.html最終確認日: 2026/4/12