物納による減免
市区町村町田市かんたん固定資産税、都市計画税の全額減免(減免割合10分の10)
相続税法により物納された土地及び家屋について、減免申請後の未到来納期限に係る固定資産税と都市計画税が全額減免されます。減免割合は10分の10です。
制度の詳細
ページ番号:843869261
物納による減免
更新日:2022年4月1日
相続税法の規定により租税に代わり物納された土地及び家屋については、減免申請後の未到来納期限に係る分の固定資産税、都市計画税が減免されます。
減免割合
10分の10
提出書類
以下の書類を資産税課(市庁舎2階208窓口)へご提出ください。
相続税物納許可通知書
案内図
公図写し
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2116
FAX:050-3085-6094
WEBでのお問い合わせ
各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
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- 電話番号
- 042-724-2116
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/butsunou.html最終確認日: 2026/4/6