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物納による減免

市区町村町田市かんたん固定資産税、都市計画税の全額減免(減免割合10分の10)

相続税法により物納された土地及び家屋について、減免申請後の未到来納期限に係る固定資産税と都市計画税が全額減免されます。減免割合は10分の10です。

制度の詳細

ページ番号:843869261 物納による減免 更新日:2022年4月1日 相続税法の規定により租税に代わり物納された土地及び家屋については、減免申請後の未到来納期限に係る分の固定資産税、都市計画税が減免されます。 減免割合 10分の10 提出書類 以下の書類を資産税課(市庁舎2階208窓口)へご提出ください。 相続税物納許可通知書 案内図 公図写し このページの担当課へのお問い合わせ 財務部 資産税課 電話:042-724-2116 FAX:050-3085-6094 WEBでのお問い合わせ 各係直通電話 土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116 家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。 トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他 質問:このページをどのような端末からご覧になりましたか。 スマートフォン PC タブレット端末 その他 ご意見・ご質問は「 ✉WEBでのお問い合わせ 」をご利用ください。 なお、匿名のもの、内容が不明確なもの、市政に関係ないもの、入力内容に誤りがあった場合など回答を行わないことがあります。 固定資産税・都市計画税の減免 東日本大震災・原子力災害により被災された方 減免事由が消滅した場合 生活減免 災害減免 火災等による減免 診療所の家屋の減免 整骨院等の家屋の減免 物納による減免 寄附等による減免 減免一覧 これにも注目 2021年3月まちだサステナビリティフェス ごみに混入している小型充電式電池等 2020年度町田市行政経営監理委員会の会議結果 情報が見つからないときは

申請・手続き

必要書類
  • 相続税物納許可通知書
  • 案内図
  • 公図写し

問い合わせ先

担当窓口
財務部 資産税課
電話番号
042-724-2116

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/butsunou.html

最終確認日: 2026/4/6

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