北秋田市移住支援金事業
市区町村北秋田市専門家推奨単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
北秋田市では、東京圏から移住し、条件を満たす仕事に就いた方に移住支援金を支給しています。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人につき100万円が加算されます。
制度の詳細
北秋田市移住支援金事業
2022年04月12日
コンテンツ番号
6114
事業の概要
本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から北秋田市に移住し、一定の要件を満たした方に移住支援金を交付します。
北秋田市移住支援事業費補助金交付要綱 [139KB]
秋田移住支援金マッチングサイト(外部サイト)
支援金の額
単身世帯60万円
2人以上の世帯100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円(ただし、令和5年3月31日以前に転入した場合にあっては最大30万円)を加算する。
県が独自で定める業種における有資格者は、県より本制度と同額の加算があります。
交付の対象となる移住者
次の要件に該当する方
平成31年4月1日以降に北秋田市に移住し、移住後5年以上市内に居住する意思を有する方
移住前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前については連続1年以上『東京23区内に在住していた方』又は『東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方』
注1)「東京圏」とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域
注2)東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ通学していた方が卒業後も引き続き東京23区内の企業等へ就職した場合は通学期間も移住元の対象期間とすることができる。
交付要件
1.就職(一般)の場合
県のマッチングサイトに「移住支援金の対象」として掲載された求人へ申し込み、正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)された方。
対象の求人は
秋田移住支援金マッチングサイト求人一覧(外部リンク)
となります。
2.就職(専門人材)の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して正規雇用された方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.起業の場合
県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
4.テレワークの場合
新たにテレワークによる勤務を行うため、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。なお、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワ ーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口の場合
北秋田市が設定した本事業における関係人口の支給対象者の要件として、①または②に該当し、地域の担い手の要件として③から⑥のいずれかに該当すること。
○支給対象者の要件
① 北秋田市移住体験事業への参加経験がある者
② 北秋田ふるさと寄付金による寄付を移住をする日に属する年度を含み2か年度以上されたことがある者
○地域の担い手の要件
③ 農林水産業に就業する者
④ 家業等へ就業する者
⑤ 北秋田市が認めた企業に就業した者または、市内で起業した者
⑥ 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
⑦ 地域おこし協力隊として就業する者
申請時期
市に転入後、1年以内であること。
注)1年を超過してしまうと申請できないためご留意ください。
申請方法
次の書類を提出してください。
共通
(様式1)移住支援金交付申請書(15KB)
(様式1別紙1)移住支援金に係る誓約事項(24KB)
(様式1別紙2)移住支援事業に係る個人情報の取り扱い(20KB) [15KB]
写真付きの身分証明書の写し(運転免許証等)
移住後の住民票の写し(世帯の場合は申請者を含む世帯全員分が記載されたもの)
移住をする直前の住民票の除票の写し(東京圏での5年間の居住が確認できるもの)
請求書(30KB)
預金通帳の写し
申請する要件に応じて以下の書類
就職の場合
(様式2-1)就業証明書 [13KB]
起業の場合
秋田県商工会連合会が交付した企業支援金(地域課題解決枠)の補助金交付決定通知書
テレワークの場合
(様式2-2)就業証明書 [14KB]
関係人口の場合
本事業における関係人口の対象範囲に該当することを確認できる書類及び地域の担い手要件を証明する書類等
※東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は、下記の書類も提出ください。
雇用保険の被保険者:移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
法人の経
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援金交付申請書
- 移住支援金に係る誓約事項
- 移住支援事業に係る個人情報の取り扱い
- 写真付きの身分証明書の写し
- 移住後の住民票の写し
- 移住をする直前の住民票の除票の写し
- 請求書
- 預金通帳の写し
出典・公式ページ
https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-5877最終確認日: 2026/4/12