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大台町保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業について

市区町村かんたん

不妊治療の保険適用の上限回数が終了した後も治療を続ける夫婦に対して、治療費の一部を助成します。1回につき30万円(一部治療は17万5千円)を上限に助成し、通算8回まで受けられます。

制度の詳細

大台町保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業について 更新日:2025年11月01日 特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、指定された医療機関において、特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に回数追加として、費用の一部を助成します。 〇対象となる治療 対象となる治療は、以下のAからFの治療ステージのいずれかにあてはまる保険適用外の特定不妊治療とします。食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。 A:新鮮胚移植を実施 B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合。 C:以前に凍結した胚による胚移植を実施 D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 (注意)採卵に至らないケースは助成対象とはなりません。 〇対象となる方 以下の全ての条件を満たしている方が対象となります。 ・保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した方。 ・助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方。 ・生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けた方。 ・治療開始時点で法律上の夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。(ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦の場合は治療の結果、出生した場合の子について認知の意向がある必要があります。) ・特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方。 ・夫婦双方、またはどちらか一方が助成金の申請日において大台町内に住所を有していること。 〇助成の額及び回数 【助成額】 特定不妊治療に要した費用について、1回の治療につき30万円を上限に助成。(ただし、C及びFの治療については17万5千円を上限に助成。) 【助成回数】 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)と合わせて通算8回まで助成します。この回数には、県内の他市町が助成した回数も通算します。 〇申請に必要な書類 1. 特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) 2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 3. 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書 4.   町債権納付状況確認同意書 5.   町債権納付状況を確認できなければ市町村税等を滞納していないことを証する書類 6.下記の表に掲げる証明書類等 <法律上の夫婦の場合> 法律上の夫婦の場合、下記の表に掲げる証明書類等 種別 添付資料 夫及び妻が同一世帯に属する場合 夫及び妻が世帯主の場合 ・夫婦の住民票(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本(初めて申請する場合のみ) ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ) 夫及び妻が世帯主でない場合 ・世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本(初めて申請する場合、配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ) ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合のみ) 夫及び妻が別世帯に属する場合 ・夫及び妻の住民票抄本 ・戸籍謄本 ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書 事実上の婚姻関係にある夫婦の場合 事実上の婚姻関係にある夫婦の場合、下記の表に掲げる証明書類等 種別 添付資料 夫婦が同居している場合 ・夫婦の住民票 ・戸籍謄本 ・夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類 ・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式) 夫婦が同居していない場合 ・夫及び妻の住民票抄本 ・事実婚関係に関する申立書 ・戸籍謄本 ・夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類 ・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式) 〇申請期間 特定不妊治療が終了した日から60日以内 やむを得ない理由(体調不良等)で60日を超えた場合は遅延理由書を提出してください。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。治療終了から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんのでご注意ください。 〇申請方法 治療終了後、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/11/4/2/494.html

最終確認日: 2026/4/12

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