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空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】

市区町村津奈木町専門家推奨定住事業:費用の3分の2(上限50万円)、活性化事業:費用の2分の1(上限100万円)

津奈木町空き家バンク登録物件のリフォーム費用を補助します。定住事業は最大50万円(3分の2)、活性化事業は最大100万円(2分の1)が対象です。

制度の詳細

空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 / 津奈木町移住定住サイトTOP / 津奈木町 メインメニューへジャンプ 本文へジャンプ 津奈木町トップに戻る ホーム > 津奈木町移住定住サイトTOP > 分類から探す【移住定住サイト】 > 住まい > 空き家情報 >  空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 ホーム > 津奈木町移住定住サイトTOP > 分類から探す【移住定住サイト】 > 住まい > 空き家情報 > 空き家バンクの利用方法 >  空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 ホーム > 津奈木町移住定住サイトTOP > 分類から探す【移住定住サイト】 > 支援制度 >  空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 ホーム > 津奈木町移住定住サイトTOP > 分類から探す【移住定住サイト】 > 支援制度 > 空き家 >  空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 もっと見る(全4件) 空き家リフォーム事業補助金【空き家バンク】 最終更新日:2025年1月17日 空き家リフォーム事業補助制度とは 津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の改修等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。 補助対象物件 売買又は賃貸借契約を締結した登録空き家で、補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家バンクに登録可能な空き家です。 補助対象者 次のいずれかの事業として登録空き家の改修等を実施する方です。 (1)定住事業として実施する場合 所有者等、または補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年以上定住しようとする入居(予定)者 (2)活性化事業として実施する場合 登録空き家を活用して、活性化事業(宿泊業、飲食業、小売業)を行う事業者で、補助金の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内に開業し、 引き続き5年以上操業しようとする方 ※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。 補助対象事業 町内施工業者 により登録空き家の改修等を行う事業で、 別表1 に定める経費です。 補助内容・上限額 (1)定住事業 費用の3分の2を補助します。  【上限額】50万円 (2)活性化事業 費用の2分の1を補助します。  【上限額】100万円 各種様式等 手続き方法など、詳しくは役場政策企画課へお尋ねください! <注意事項>  交付申請書は、 必ず事業の着手前に 役場に提出してください。(※事業完了後の申請は受付できません。) 補助金の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。 【提出書類】 1.交付申請書(様式1) 2.住宅の売買または賃貸借契約書の写し 3.リフォーム工事に係る設計書または見積書の写し 4.リフォーム工事の対象となる住宅の平面図 5.改修予定箇所の写真 6.リフォーム承諾書(様式2) 空き家リフォーム事業補助金要綱 (PDF:198.7キロバイト) リフォーム補助交付申請書(様式1) (ワード:25.1キロバイト) リフォーム承諾書(様式2) (ワード:17.9キロバイト) (ID:2097) このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます 新しいウィンドウで表示 ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。 PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。 ページの先頭へ 津奈木町役場 政策企画課政策企画班 〒869-5692 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地 (電話)0966-78-3114 Fax:0966-78-3116 CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved. 本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 売買又は賃貸借契約書の写し
  • 設計書又は見積書の写し
  • 住宅の平面図
  • 改修予定箇所の写真
  • リフォーム承諾書

問い合わせ先

担当窓口
津奈木町役場 政策企画課

出典・公式ページ

https://www.town.tsunagi.lg.jp/teiju/page2097.html

最終確認日: 2026/4/9

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