一部負担金減免制度
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一部負担金減免制度
更新日:2026年3月1日更新
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国民健康保険では、世帯主が、次の事由のいずれかに該当したことにより、一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、一部負担金を減額・免除・徴収猶予する制度があります。
(想定される特別な理由)
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは身体等に重度の障害を受けまたは資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
事業または業務の休廃止、失業等により収入が大幅に減少したとき。
前各号に類する事由があったとき。
一部負担金の減免等を受けるためには、原則として診療を受ける前に申請する必要があります。
また、一定の基準を満たす必要があるため、資産や収入についての確認を行い、個別に審査したうえで決定します。(審査の結果、減免等が認められない場合があります。)
詳しい条件や手続きについては、問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部
市民課
国保年金担当
〒811-1292
福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
メールアドレス:
shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp(市民・戸籍担当)
kokuhonenkin@city-nakagawa.fukuoka.jp(国保年金担当、医療担当)
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/6/futankingenmen.html最終確認日: 2026/4/12