乳幼児・子ども・高校生等及びひとり親家庭医療費助成費の支給申請(自己負担分を支払ったとき)
市区町村東京都ふつう医療費の自己負担分を支給
乳幼児・子ども・高校生及びひとり親家庭の医療費助成を受けるため、自己負担分を支払った場合の支給申請手続きです。医療証を使用できなかった場合は、後日申請して医療費の払い戻しを受けられます。申請には領収書や健康保険証などの書類が必要です。
制度の詳細
ページID:38616
更新日:2026年1月16日
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乳幼児・子ども・高校生等及びひとり親家庭医療費助成費の支給申請(自己負担分を支払ったとき)
自己負担分の医療費を支払ったとき
次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分の医療費を全額支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。
資格取得日以降で医療証発行前に医療機関等の保険診療を受けた場合
医療証を持参しないで医療機関等の保険診療を受けた場合
東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合
都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合
治療用装具(補装具、小児弱視等の治療用メガネ等)を購入した場合
※注釈1 治療用メガネ等の購入の場合は、医師の指示書(健康保険に原本を提出済の場合にはコピーでも可能です。)が必要となります。また、治療用メガネ等の助成対象は9歳未満の小児に限られます。なお、助成には上限額があります。
※注釈2
下記の場合は、加入している健康保険組合等からの支払いが終わった後申請ができます。
詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
医療費を全額(10割)支払った場合
高額療養費又は付加給付制度が適用された場合
治療用装具を購入した場合
申請に必要なもの
領収書(氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されたもの)
加入している健康保険がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、お持ちのスマートフォンからアクセスしたマイナポータル上の資格情報画面など)
医療証
振込先の口座のわかるもの(乳用児・子ども・高校生等の場合は、医療証の保護者名義)
印鑑
該当される方のみ支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具の購入、10割の領収証)
医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ)
受付窓口
子育て支援課(区役所2階)、各区民事務所
※注釈1 ひとり親家庭医療費助成にかかる申請は、子育て支援課窓口のみの受付です。各区民事務所では受付できませんので、ご注意ください。
※注釈2 区民事務所では、一部受付できないものがあります。(保険適用分の自己負担金額が20,000円以上の領収書、支給決定通知書が必要な場合等)
※注釈3 請求できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。(
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書(氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名記載)
- 加入している健康保険がわかるもの
- 医療証
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑
- 支給決定通知書(該当者のみ)
- 医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyoseikanpu.html最終確認日: 2026/4/6