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妊婦のための支援給付事業

市区町村横浜市かんたん妊婦のための支援給付(1回目):妊婦1人につき5万円、妊婦のための支援給付(2回目):胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)

横浜市に住む妊婦さんが受け取れる給付金です。妊娠が確認されたときに1回目5万円、出産後に2回目として胎児1人につき5万円が支給されます。

制度の詳細

横浜市トップページ 子育て・教育 親子の健康・福祉 各種手当・助成 妊婦のための支援給付事業 ここから本文です。 妊婦のための支援給付事業 最終更新日 2026年4月1日 印刷する 妊婦のための支援給付の概要 支給対象者 市内在住者のうち、以下に該当する者 妊婦のための支援給付(1回目) 令和7年4月1日以降に申請した妊婦 妊婦のための支援給付(2回目) 令和7年4月1日以降に 出産 した産婦(妊婦) ※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も1回目及び2回目の対象となります。 横浜市に転入する方について 横浜市に転入された方は、転入前の自治体で妊婦のための支援給付を受給していた場合は、横浜市では受給できません。 例:転入前の自治体で妊娠届出し、妊婦のための支援給付(1回目)を受給した後、妊娠中に横浜市に転入した場合 →横浜市では妊婦のための支援給付(1回目)が受け取れません。 出産後に妊婦のための支援給付(2回目)を受け取ることは可能です。 ※ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。 支給額 妊婦のための支援給付(1回目):妊婦1人につき5万円 妊婦のための支援給付(2回目):胎児1人につき5万円 ※多胎児の場合は胎児の数×5万円 申請期限 妊婦のための支援給付(1回目):医療機関等で妊娠が確定した日(※1)から2年以内 妊婦のための支援給付(2回目):出産予定日の8週間前から2年以内(※2) ※1:医師により胎児の心拍が確認された日 ※2:妊婦のための支援給付(2回目)について、妊娠が継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内 申請方法 申請の案内について 妊婦のための支援給付(1回目) お住まいの区役所こども家庭支援課で妊娠の届出をしていただき、その場で申請方法についてご案内します。 妊婦のための支援給付(2回目) 「 こんにちは赤ちゃん訪問 」の際に申請方法についてご案内します。 ※お父さんなど他の養育者が訪問を受けた場合でも、お子さんを出産した方がご申請いただく必要があります。 ※申請には母子手帳番号が必要です。 横浜市に転入された場合、お住まいの区のこども家庭支援課の窓口で、横浜市の母子手帳番号を取得してください。 ※過去に横浜市に居住しており、再度、横浜市に転入された場合においても、横

申請・手続き

必要書類
  • 母子手帳番号

出典・公式ページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/syussankosodateouen.html

最終確認日: 2026/4/5

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