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市税の減免と猶予

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制度の詳細

市税の減免と猶予 ページ番号1001570 更新日 令和7年6月24日 印刷 大きな文字で印刷 火災・風水害などの災害の被害にあわれたり、生活保護を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納める時期を遅らせたり、分割して納められるようにする次のような制度があります。 納税の減免 納税義務者が下記の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、お早めにご相談ください。 主な要件 生活保護などを受ける場合 災害(火災、風水害など)を受けた場合 税の種類 個人市民税 固定資産税 都市計画税 主な要件 失業、病気その他の理由により、当該年の見込所得金額がなくなり、生活が著しく困難となった場合 学生および生徒で、前年中の所得が135万円以下の方 税の種類 個人市民税 主な要件 障がい者が使用する場合など(詳細は下記の「体の不自由な方などへの減免」をご覧ください。) 税の種類 軽自動車税(種別割) 体の不自由な方などへの減免 納税の猶予 税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者が次のような事情に該当する場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。これを納税の猶予といいます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内に限ります。 災害を受けたり盗難にあったとき 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき 廃業や失業したとき その事業について、著しい損失を受けたとき このページに関する お問い合わせ 税務課 電話:058-383-4703 税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/1001563/1001570.html

最終確認日: 2026/4/12

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