市税の減免と猶予
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制度の詳細
市税の減免と猶予
ページ番号1001570
更新日
令和7年6月24日
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火災・風水害などの災害の被害にあわれたり、生活保護を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納める時期を遅らせたり、分割して納められるようにする次のような制度があります。
納税の減免
納税義務者が下記の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、お早めにご相談ください。
主な要件
生活保護などを受ける場合
災害(火災、風水害など)を受けた場合
税の種類
個人市民税
固定資産税
都市計画税
主な要件
失業、病気その他の理由により、当該年の見込所得金額がなくなり、生活が著しく困難となった場合
学生および生徒で、前年中の所得が135万円以下の方
税の種類
個人市民税
主な要件
障がい者が使用する場合など(詳細は下記の「体の不自由な方などへの減免」をご覧ください。)
税の種類
軽自動車税(種別割)
体の不自由な方などへの減免
納税の猶予
税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者が次のような事情に該当する場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。これを納税の猶予といいます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内に限ります。
災害を受けたり盗難にあったとき
本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
廃業や失業したとき
その事業について、著しい損失を受けたとき
このページに関する
お問い合わせ
税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/1001563/1001570.html最終確認日: 2026/4/12