子育て各種手当
市区町村兵庫県神河町かんたん児童手当:月額1万~3万円、出生時・満6歳・満12歳時に5万~10万円
児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当など子育て世帯向けの各種手当。児童手当は月額1万~3万円。
制度の詳細
子育て各種手当 | 兵庫県神河町
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子育て各種手当
あしあと
子育て各種手当
ページID:253
[更新日:
2025年7月7日
]
各種子育て手当など
各種手当
各種手当一覧
手当名
受給資格
児童手当
満18歳以後の最初の3月31日までにある児童1人につき、3歳未満は月額1万5千円(第3子以降は3万円)、3歳以上~高校生年代は月額1万円(第3子以降は3万円)支給されます。
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童扶養手当
(所得制限あり)
母子・父子家庭または、父親(母親)が障害を持っている家庭で、児童の母(父)や母(父)に代わって児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
障害児福祉手当
(所得制限あり)
身体や精神に重度の障害を持っており、常時介護を必要とする児童に支給されます。
子育て支援短期利用事業
(自己負担あり)
保護者が身体などに障害を持っており、家庭で児童の養育に支障がある場合、養護施設や乳児院で一時的にお預りして養育します。
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
子どもを健やかに生み
育てる支援金支給事業
第3子以降の子どもの出生時に10万円、満6歳到達時に5万円、満12歳到達時に10万円を支給します。
(神河町に居住してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給します)
関連情報はこちら
児童手当
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の児童手当から支給します。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556
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所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地
電話番号:
0790-34-0001
(代表) ファックス番号:0790-34-0691(代表)
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
神崎支庁舎(健康福祉課)
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地
電話番号:健康福祉業務
0790-32-2421
窓口業務
0790-32-1222
ファックス番号: 0790-31-2800(代表)
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
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出典・公式ページ
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000253.html最終確認日: 2026/4/10