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児童育成手当(障害手当)

市区町村福生市子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係ふつう対象児童1人につき月額 15,500円

身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上のお子さんを養育している保護者に、月額15,500円を支給します。毎年6月に現況届の提出が必要です。20歳になるまで受け取ることができます。

制度の詳細

児童育成手当(障害手当) ツイート ページ番号1002525 更新日 令和8年1月14日 印刷 身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひまたは進行性筋萎縮症のお子さんの保護者に支給します。 対象者 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者 身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上 脳性まひまたは進行性筋萎縮症 支給額 対象児童1人につき月額 15,500円 支給時期 6月(2月分・3月分・4月分・5月分) 10月(6月分・7月分・8月分・9月分) 2月(10月分・11月分・12月分・1月分) 支給対象期間 手続きをした月の翌月分から20歳の誕生日の前日の属する月までです。 所得制限 対象者には所得制限があります。 所得制限限度額一覧 扶養親族等の数:0人 3,661,000円 扶養親族等の数:1人 4,041,000円 扶養親族等の数:2人 4,421,000円 扶養親族等の数:3人 4,801,000円 所得から控除する金額 社会保険料相当額(一律) 8万円 配偶者特別控除  控除相当額 障害、勤労学生、寡婦、寡夫控除 27万円 特別障害者控除 40万円 ひとり親控除 35万円 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除  控除相当額 (注意1)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。 (注意2)次の場合は、限度額に該当の加算額を加算した額が所得限度額となります。 4人目以降1人増すごとに、限度額に38万円を加算 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族1人につき限度額に10万円を加算 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき限度額に25万円加算 手続きに必要なもの 住民税課税(非課税)証明書、申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、申請者名義の金融機関口座のわかるもの、障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳など)。 ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。 (注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問い合わせください。 更新の手続き 毎年6月に住所・所得の確認を行います。5月の下旬に書類(現況届)をお送りしますので必ず提出してください(郵送でも可)。 (注意)提出されない場合、手当を支給できません。 支給対象外 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。 届出が必要なとき 住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等。 より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています このページの感想をお聞かせください(複数回答可) 見やすかった 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係 〒197-8501 東京都福生市本町5 電話:042-551-1737

申請・手続き

必要書類
  • 住民税課税(非課税)証明書
  • 申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの
  • 身分証明(運転免許証等)
  • 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
  • 障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳など)

問い合わせ先

担当窓口
福生市子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
電話番号
042-551-1737

出典・公式ページ

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1002525.html

最終確認日: 2026/4/20

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