養育費確保支援事業補助金
市区町村ふつう公正証書等作成上限4万3千円、保証会社との契約上限5万円、ADR利用上限5万円
ひとり親家庭の親が養育費の取決めのために公正証書作成、養育費保証契約、または裁判外紛争解決手続に要した費用を補助します。公正証書等の作成は上限4万3千円、保証契約と裁判外紛争解決手続は各上限5万円です。
制度の詳細
養育費確保支援事業補助金
最終更新日:2026年2月24日
養育費の継続した履行確保を支援するため、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約、または裁判外紛争解決手続(ADR)による調停にかかった費用を補助します。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
離れて暮らすことになった親から子どもへの大切なメッセージであり、親と子どもをむすぶ重要な絆です。
離婚や別居の際には十分に話し合いをし、きちんと取決めを行うことが重要です。
対 象
次のすべてに該当する市民の方
(1)公正証書等の作成に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る費用を負担していること
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父
・ 養育費の取決めに係る公正証書等の債務名義を有していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する際に必要な費用の場合
・ ひとり親家庭の母または父、および離婚をしようとしている父母
・ ADRの申立て等に係る費用を負担していること
注記:養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を養育していること
注記:過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと
補 助 内 容
(1)公正証書等の作成に必要な費用の場合(上限4万3千円)
・ 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料
・ 家庭裁判所の調停または審判の申立てに要する費用
・ 家庭裁判所の調停または審判の申立ての際に提出する戸籍謄本等の取得費用、収入印紙代、連絡用郵便切手代
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の場合(上限5万円)
・ 養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約(保証期間が1年以上のもの)をする際に支払う初回の保証料
(3) 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する際に必要な費用の場合(上限5万円)
・ ADRに係る申立てに要する手数料
・ 第1回の期日に要する手数料
注記:いずれも養育費の取決めに関するもので、申請者が負担した費用に限る
注記:「養育費保証」とは受取人と支払人の間で養育費の取り決め(離婚協議書・公正証書等)があるにもかかわらず、支払が無い場合、保証会社が代わりに
申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書等
- 戸籍謄本等
- 保証契約書
- ADR申立書
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hitorioya-sekatushien/youikuhi.html最終確認日: 2026/4/6