助成金にゃんナビ

防犯灯維持管理費補助金

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 防犯灯維持管理費補助金 ページ番号:0001741 更新日:2023年3月21日更新 印刷ページ表示 市は、夜間の防犯および歩行者の通行の安全を図り、市民の安心安全のために、防犯灯を設置し、維持管理する自治会・町内会に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。 制度の概要 自治会・町内会が設置した防犯灯に対し、維持管理費(電気料金)の一部を補助する制度です。 補助金の額 補助金の交付を受けようとする会計年度の6月分の電気料金(遅収料金を除く)に12を乗じた額に、契約容量の区分により電気料金に乗じて得た額の範囲内。 契約容量の区分 電気料に乗じる割合 20ワット以下のもの 2分の1 20ワットを超えるもの 3分の2 ※月の途中で契約容量を変更した場合のその月の契約容量の区分は、変更後のものとなります。 補助金の申請 補助を申請する自治会・町内会は、補助金申請に必要な書類(下記参照)をそろえ、市へ提出。 市は申請内容を審査し、交付決定及び額を確定する。 防犯灯維持管理費補助金交付決定・確定通知書を申請自治会等へ送付。 補助金申請に必要な書類 様式第6号 防犯灯維持管理費補助金交付申請書 (Wordファイル:24KB) 電気料金の領収書の写しまたは支払証明書(※領収書の写しに請求内容の記載がない場合及び支払証明書を添付する場合には、その領収書の写し及び支払証明書に係る請求書の写しが必要) その他(市長が必要と認める書類) 注意事項 防犯灯維持管理費補助金交付申請書に記入する灯数・電気料金については20ワット契約以下とそれ以外とに分けて記入してください。 6月分の領収証・請求書は紛失しないように注意してください。 ※詳しくは、安全安心相談室または各支所地域総務課へお尋ねください。 このページに関するお問い合わせ先 消費生活センター・安全安心相談室 代表 〒854-0016 長崎県諫早市高城町5-25(高城会館3階) 電話番号:0957-22-3113 ファクス:0957-21-1119 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/41/1741.html

最終確認日: 2026/4/10

防犯灯維持管理費補助金 | 助成金にゃんナビ