自立支援医療(更生医療)の給付
市区町村西東京市(東京都)専門家推奨医療費の自己負担が、原則1割になります。また、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
18歳以上で身体障害者手帳を持っている方が、指定医療機関で治療を受ける際に、医療費の自己負担が原則1割になる制度です。所得に応じて自己負担額の上限が決まります。
制度の詳細
自立支援医療(更生医療)の給付
ページ番号 761-843-387
最終更新日 2025年12月26日
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概要
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方(じん臓・小腸・免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否意見書で区市町村が決定します)
※
事前の申請および判定が必要になります
、早めにご相談ください。
※一定以上の所得がある場合、対象とならない場合があります。
【東京都福祉局 自立支援(更生医療)】(外部リンク)
助成内容
医療費の自己負担が、原則1割になります。
また、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額は自己負担です。
障害者手帳に記載されている障害についてのみ医療給付が認められます。
対象となる障害
臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。
視覚障害によるもの
聴覚、平衡機能の障害によるもの
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
肢体不自由によるもの
心臓、じん臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
申請に必要なもの
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
・身体障害者手帳
・
医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
・健康保険証の写し
・資格確認書の写し
・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
・世帯の所得を確認するための書類(加入している保険によって、必要対象者が異なります。)
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
個人番号(マイナンバー)の記載について
自立支援医療(更生医療)に関する申請手続では、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身分確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
次のいずれかがあった場合、届出して
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
- 身体障害者手帳
- 医療保険情報の確認書類(健康保険証の写し、資格確認書の写し、またはマイナポータルの資格情報画面)
- 世帯の所得を確認するための書類(加入している保険によって異なる)
- マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/iryo/kosei_iryo.html最終確認日: 2026/4/5