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手当

市区町村遊佐町ふつう特別障害者手当27,980円、障害児福祉手当15,220円、脊髄損傷者介護手当3,000円(月額、令和5年4月現在)

特別障害者手当(月額27,980円)、障害児福祉手当(月額15,220円)、脊髄損傷者介護手当(月額3,000円)の3種類の手当を遊佐町が支給しています。

制度の詳細

手当 ページ番号:383 更新日: 2023年3月31日 このページをお気に入りに登録 印刷 大きな字で印刷 特別障害者手当 対象 身体障害者手帳1・2級程度の身体障がいが重複している、又は精神、知的障がいで同程度の著しく重度の障がいをお持ちの方 支給制限 長期入院(3ヶ月以上)の方 施設に入所している方 制限以上の所得のある方 上記1~3に該当する場合は手当が支給されません。 手当額 月額 27,980円(令和5年4月現在) 支給方法 2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。 手続方法 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(手帳交付者のみ) 年金証書(年金受給者のみ) 申請専用の診断書(健康福祉課 福祉介護保険係にあります) 手当振込先口座の通帳(障がい者本人の名義に限る) 上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。 申込先 健康福祉課 福祉係 障害児福祉手当 対象 身体障害者手帳1級、療育手帳A又は精神障がいで同程度の障がいがあり、常時介護を必要とする20歳未満の方。ただし、乳幼児の場合は障がいの永続性が確認されてからの対象となります。(医師の判断による) 支給制限 障がいを支給事由とした年金等の給付を受けている方 施設に入所している方 制限以上の所得のある方 上記1~3に該当する場合は手当が支給されません。 手当額 月額 15,220円(令和5年4月現在) 支給方法 2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。 手続方法 身体障害者手帳又は療育手帳(手帳交付者のみ) 特別児童扶養手当証書(受給者のみ) 申請専用の診断書(健康福祉課福祉介護保険係にあります) 手当振込先口座の通帳(障がい児本人の名義に限る) 上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。 申込先 健康福祉課 福祉係 せきずい損傷者介護手当 せきずい損傷者を介護している方への手当です。 対象 身体障害者手帳1・2級の常時介護を必要とするせきずい損傷者で、20歳以上の方を介護している方 手当額 月額 3,000円 支給方法 9月、3月に指定口座に振り込まれます。 手続方法 申請書 身体障害者手帳 印鑑 手当振込先口座の通帳(介護者本人の名義に限る) 上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。 申込先 健康福祉課 福祉係 この記事に関するお問い合わせ 健康福祉課 福祉係 TEL:0234-72-5884 / FAX:0234-72-3317 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 健康・福祉 福祉医療 障がい福祉 組織別一覧 健康福祉課 福祉係 障がい福祉 前のページへ戻る ホームに戻る

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 年金証書(該当者のみ)
  • 診断書
  • 通帳

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課福祉係
電話番号
0234-72-5884

出典・公式ページ

https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/contents-383

最終確認日: 2026/4/12

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