耐震診断・改修について
市区町村石川県津幡町専門家推奨耐震診断9万円、耐震改修最大280万円、建替え最大150万円
住宅の耐震診断・改修工事に対する補助。診断9万円、改修最大280万円。被災住宅も対象に拡充。
制度の詳細
本文
耐震診断・改修について
ページID:0001527
更新日:2026年4月1日更新
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耐震診断や耐震改修工事を行う方に、支援や費用の補助を行っています。
住宅耐震改修工事費等補助金(被災住宅耐震改修工事費等補助金)
この制度は、住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に、費用の一部を補助するものです。
令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助対象住宅に加わりました。
補助の対象となる住宅
町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満のもの)、共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものは除く。)及び長屋で、次の(1)及び(3)、または(2)及び(3)に該当するもの。
(1)昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手された住宅
(2)令和6年能登半島地震により被災し、り災証明書の交付を受けた住宅
(3)現に居住している住宅又は補助事業の完了後速やかに共住する住宅
補助の対象者
対象となる住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている居住者(いずれも予定者含む)で、町税等を完納していること。
補助要件
耐震診断・・・耐震診断士が診断するもの。
※耐震診断士とは、建築士法に定める建築士であって、所定の講習会を修了している者。
耐震改修工事・・・耐震診断の結果、評点が1.0未満のものを1.0以上にする工事。標準型と段階型があります。詳しくはお問合せ下さい。
建替え工事(被災住宅のみ)・・・耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅を取壊し、現地にて建替えるもの(省エネ基準に適合するもの)。
※公費解体により解体した場合、建替えの補助は使えません。また、他の補助制度で同様な工事をする場合は、本制度は、利用できません。
補助金の額(R7.7拡充)
表1
内容
補助率
限度額(千円未満切捨て)
耐震診断
診断に要する費用の3/4
9万円
耐震改修工事((1)及び(2)の合計額)
(1)耐震に要する費用の10/10
210万円
(2)耐震改修工事に要する費用が210万円を超える場合、超えた金額の1/2
70万円
建替え工事(被災住宅のみ)
被災住宅の延床面積に22,500円を乗じて得た額
150万円
※耐震改修の当初の費用負担を軽減するため、代理受領制度が可能です。
注意事項等
必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に、申請(事前相談)を行ってください。
関連ファイル
手続きの流れ(耐震改修)[PDFファイル/299KB]
手続きの流れ(耐震診断)[PDFファイル/281KB]
代理受領制度について(R3.4~)[PDFファイル/262KB]
(耐震改修)認定申請、交付申請、請求、代理受領請求[PDFファイル/848KB]
(耐震診断)交付申請、実績報告、請求、代理受領請求[PDFファイル/589KB]
無料簡易耐震診断
この制度は、建物の耐震に関する不安や悩みを解消していただくため、現況図面やチェック表、外観写真をもとに、町から委託を受けた木造住宅耐震診断士が参考値としての耐震性(評点)を算定し、その結果を申請者にお知らせするものです。自宅の耐震性は・・・?と思われる方に、気軽にご利用いただけます。
対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した、在来軸組工法による2階建以下の木造住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が全体の1/2以上のものを含む)。
建築した時点または工事に着手した時点において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に掲げる建築基準関係規定に適合しているもの。
対象者
対象となる建築物を所有し、自ら居住していること(親、配偶者または子の所有を含む)。
町税などの滞納がない方。
診断費用
床面積が200平方メートル以内の住宅で、図面のあるものについては無料で診断します。ただし、床面積が200平方メートルを超える住宅や図面がない方、現地調査を希望される方は自己負担が必要になります。
表2
現況図面
床面積
自己負担額
あり
200平方メートル以内のもの
無料
あり
200平方メートルを超えるもの
3,000円
なし(もしくは現地調査を希望)
200平方メートル以内のもの
40,000円
なし(もしくは現地調査を希望)
200平方メートルを超えるもの
43,000円
申し込み
以下の書類をご準備ください。
木造住宅簡易耐震診断支援事業利用申込書
個人情報の取得に関する承諾書
住まいの自己チェック表
平面図(仕上げ表、筋かい等の位置がわかるものがあれば、診断がより正確なものとなります)
当該建築物の外観写真、内部写真(可能な場合)
当該建
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書
- 交付申請書
- 完了実績報告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 津幡町都市建設課
出典・公式ページ
https://www.town.tsubata.lg.jp/page/1527.html最終確認日: 2026/4/10