助成金にゃんナビ

日常生活用具(住宅改修費)の給付

市区町村ふつう

制度の詳細

日常生活用具(住宅改修費)の給付 印刷 更新日:2022年4月1日 日常生活を営むのに著しく支障がある在宅の障害者が、手すりの設置や段差解消等の住環境の改善を行う場合、申請により、居宅生活動作補助用具の購入費及びその設置に伴う小規模な改修工事費(これらを住宅改修費といいます)を支給します。 ※借家の場合は、家主の承諾が必要です ※工事をする前に、申請が必要です 対象者 1.下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害者であって、個別等級が3級以上の方(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方) 2.難病患者であって、下肢または体幹機能に障害がある方 対象工事 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑り防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便所等への便器の取替え 6.その他1~5の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 支給額 現住居につき、200,000円を上限に1回限り支給します。 所得等に応じて、一部自己負担があります。 申請手順 相談→申請→支給決定通知を受けてから工事→工事終了後、自己負担額を工事施工業者にお支払いください。公費負担額については、市から直接工事施工業者に支払います。 工事前に事前の相談・申請が必要です。申請前に工事した場合、支給決定前に工事した場合は対象外ですのでご注意ください。 申請書類 1.申請書(市指定用紙) 2.見積書 3.平面図(工事箇所が分かるもの) 4.その他(工事前の写真や製品カタログなど) 関連情報 ・介護保険サービスを利用している方は、介護保険サービスとして支給を行っていますので、居宅介護支援事業者のケアマネージャー、地域包括支援センター、または介護保険課にご相談ください。( 介護保険による住宅改修費の支給 ) このページに関するお問い合わせは 福祉部 障がい者福祉課 狭山市入間川1丁目23番5号 電話:04-2941-2679 FAX:04-2954-6262 問い合わせフォームメール 組織詳細 このページを見ている人は、こんなページも見ています 重度身体障害者居宅改善整備費の補助 補装具費の支給 重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・ 貸与 市営住宅の入居制度 難聴児補聴器購入費助成事業 この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 障害のある方への助成・給付制度 障害者向け手当 障害者向け医療費の助成 日常生活用具(住宅改修費)の給付 重度身体障害者居宅改善整備費の補助 市営住宅の入居制度 補装具費の支給 重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・ 貸与 難聴児補聴器購入費助成事業 在宅重度心身障害者タクシー券またはガソリン券の交付 在宅高齢障害者タクシー券またはガソリン券の交付 運転免許取得費の補助並びに自動車改造費の補助 施設案内 よくある質問 イベントカレンダー 情報が見つからないときは

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/shogai/joseikyufu/juutakukaisyuhi.html

最終確認日: 2026/4/12

日常生活用具(住宅改修費)の給付 | 助成金にゃんナビ