障がい者福祉手当について
市区町村大分県玖珠郡玖珠町ふつう制度により異なる(毎月支給)
障害児・障害者向けの福祉手当制度。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の3種類があります。対象者の年齢や介護の必要性、所得制限があります。
制度の詳細
障がい者福祉手当について
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更新日:2021年04月01日
特別児童扶養手当について
20歳未満の重度または中度の障がい児を家庭で養育している方。
内容…制度独自の認定基準があります。本人および扶養義務者の所得により、制限があります。毎年1回現況届が必要です。20歳未満の障がい児を養育しなくなった場合、障がい児が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、または施設などに入所した場合は資格喪失となります。
特別障害者手当について
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者。
内容…当制度の認定基準があり、医師の診断書などが必要です。3か月を超えて入院した場合および施設などに入所した場合は、資格喪失となります。本人および扶養義務者の所得により、制限があります。毎年1回現況届が必要です。
障害児福祉手当について
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度の障がい児。
内容…当制度の認定基準があり、医師の診断書などが必要です。
障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、および施設などに入所した場合は、資格喪失となります。本人および扶養義務者の所得により、制限があります。毎年1回現況届が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険課 福祉班
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-1144ファックス番号 0973-72-2112
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申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 所得に関する書類
- 現況届(毎年1回)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保険課 福祉班
- 電話番号
- 0973-72-1144
出典・公式ページ
https://www.town.kusu.oita.jp/mokuteki/fukushi_kaigo/2190.html最終確認日: 2026/4/9