UIJターン就業・創業移住支援事業補助金制度
市区町村駒ヶ根市ふつう単身60万円、2人以上世帯100万円、子ども加算30万円/人
東京圏・愛知県・大阪府から長野県に移住して就業または創業した方に支援金を支給します。単身60万円、2人以上の世帯100万円、18歳未満の子ども加算30万円/人。
制度の詳細
UIJターン就業・創業移住支援事業補助金制度
長野県と駒ヶ根市では担い手不足の解消や地域課題の解決、県内への移住促進のため東京都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から長野県に移住し、就業または創業した方に移住支援金を支給しています。
移住支援金に係る支給金額・要件等は、条件によって異なります。申請前に、必ず駒ヶ根市の担当窓口にご相談いただくようお願いします。
また、長野県ホームページや県のパンフレットも合わせてご覧ください。
UIJターン就業・創業移住支援事業補助金【長野県ホームページ】
【令和7年度版】UIJターン就業・創業支援金パンフレット (PDFファイル: 3.5MB)
【目次】
支援金の額
対象者(
移住等に関する要件
、
就業に関する要件
、
創業に関する要件
)
申請手続き
移住支援金の返還
支援金の額
支給額
単身世帯
一人60万円
2人以上世帯
1世帯100万円
2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の子どもを帯同する場合加算があります。
子育て加算
子ども1人あたり
30万円
対象者
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件または創業に関する要件を満たす方
次のフローチャートは簡易的なチェックにご利用ください。詳細は条件をご覧いただくか、お問い合わせください。
1 移住等に関する要件
移住元の在住と就労に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
(注意)東京圏、愛知県または大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県または大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県または大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3カ月前までさかのぼることができます。また、3カ月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
移住支援金の申請時において、駒ヶ根市への転入後1年以内であること。
駒ヶ根市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住や就労する意思を有していること。
その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他駒ヶ根市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件(「2人以上世帯」の区分で申請する場合のみ)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降であって、駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(「子育て世帯加算」を希望される場合)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住したこと。
2 就業に関する要件
長野県内に移住した後の就業状況に関する要件で、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
就業先が、移住支援金の対象として
県が開設・運営するマッチングサイト
に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に在職していること。
2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類
- 雇用契約書(就業の場合)
- 事業計画書(創業の場合)
- 住民票
- 源泉徴収票
問い合わせ先
- 担当窓口
- 駒ヶ根市
出典・公式ページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/joho_seaech/lifescen/teate_josei/sumai_ijuteiju/10689.html最終確認日: 2026/4/12