【国民健康保険】保険給付
市区町村河合町ふつう医療費の3割負担(就学前2割、70歳以上2割または3割)、高額療養費
河合町では、国民健康保険に加入している方を対象に、病気やけがの医療費の一部を負担したり、高額になった医療費の一部を後から支給したりする制度があります。緊急時の治療費や補装具代なども条件によっては支給されます。
制度の詳細
【国民健康保険】保険給付
Tweet
更新日:2024年11月29日
医療費
支給対象及び金額
一般的な病気、けがの診察
かかった医療費の3割(就学前までは2割、70歳以上2割又は3割)
手続きに必要なもの
保険証または資格確認書、マイナ保険証など
療養費
支給対象及び金額
・ 緊急時にやむを得ず保険証などを持たずに治療を受けたとき
・ 生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
・ コルセット、ギブスなどの補装具代(医師が治療上必要と認めた場合)
・ はり・灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
・ 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
手続きに必要なもの
申請書、保険証または資格確認書、診療内容の明細書又は診断書、領収書(輸血の場合、輸血用生血液受領証明書と血液提供者の領収書、医師の診断書又は意見書)など
高額療養費
支給対象及び金額
1か月の医療費の自己負担額(入院時の差額ベッド代や食事代、保険診療の対象とならない費用は除きます。)が高額になったとき、申請して認められた場合に自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
【70歳未満の方の場合】
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区 分
総所得金額等
※1
自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
ア ※2
901万円超
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※1 総所得金額等とは、国保加入者全員の所得金額(合計所得金額-純損失の繰越控除額-基礎控除額)の合計額となります。
※2 国保加入者(国保加入者でない世帯主を含む)の所得確認ができない世帯は区分アとみなされます。
●高額療養費の求め方
同じ人が同じ月に同じ医療機関(入院と外来は別々となります)に支払った医療費の自己負担額が上記表に定める自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上となる場合は、4回目以降の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
●同じ世帯で合算できる場合
同じ世帯内で同じ月に、被保険者別、医療機関別、入院・外来別で合計した自己負担額が21,000円以上の場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
●自己負担限度額までの支払となる場合
役場にてあらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けている方は、当該証を医療機関に提示することにより、個人ごとに一医療機関での窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
また、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診した場合は、当該証の提示がなくても、窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
【70歳以上75歳未満の方の場合】
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
区 分
自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一 般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円
(4回目以降44,400円)
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
8,000円
15,000円
○ 現役並み所得者とは、70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が145万円以上となる方とその同一世帯におられる70歳以上の国保加入者の方となります。ただし、世帯内で70歳以上の方が、1人の場合は収入金額が383万円未満、2人以上の場合はそれらの方の収入合計額が520万円未満となる場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
○ 一般とは、現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。また、住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の国保加入者がいる世帯の
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証または資格確認書、マイナ保険証など
- 申請書(療養費・高額療養費)
- 診療内容の明細書又は診断書(療養費)
- 領収書(療養費)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/fukushi/2/01/1/5004.html最終確認日: 2026/4/12