予防接種健康被害救済制度について
市区町村渋谷区役所 予防接種係(渋谷区宇田川町1-1 7階)専門家推奨医療費・医療手当・障害児養育年金・障害年金など(金額は認定内容による)
予防接種による健康被害が生じた場合、厚生労働大臣の認定を受けることで医療費や障害年金などの給付が受けられる制度です。定期接種・臨時接種による被害が対象で、渋谷区民であれば渋谷区役所が受付窓口となります。
制度の詳細
TOP
健康・福祉
健康・医療
予防接種
現在のページ
予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害制度に関する情報をお届けします。
更新日
2024年12月11日
定期接種・臨時接種による健康被害
任意接種による健康被害
予防接種健康被害救済制度の概要
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種・臨時接種による健康被害
予防接種法に基づく予防接種予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
詳しくは
「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
をご参照ください。
なお、接種時に渋谷区民であった場合は、予防接種法に基づく救済制度の受付窓口は渋谷区です。
「東京都渋谷区
宇田川町1-1渋谷区役所 7階 予防接種係
」まで請求書などの書類を郵送、もしくはご持参ください。
(注)
請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。また救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果が出るまで
1年半以上かかることがあります
。
給付の種類
給付の種類
A類疾病の定期接種・臨時接種
B類疾病の定期接種(注)請求期限あり
医療費および医療手当(医療手当のみの請求も可)
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給。
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
-
障害年金
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて
申請・手続き
- 必要書類
- 請求書
- 医療機関での治療記録
- 診断書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 渋谷区役所 予防接種係
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/yobo-sesshu/kenko_kyusai.html最終確認日: 2026/4/6