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氷見市特定不妊治療費助成事業

市区町村氷見市専門家推奨助成上限なし(先進医療は年50万円)、文書料は上限2万円

氷見市の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費用を助成します。妻が40歳未満は上限なし、40歳以上43歳未満は保険診療のみ(先進医療は年50万円)が対象です。

制度の詳細

氷見市特定不妊治療費助成事業 更新日:2026年04月01日 氷見市では体外受精および顕微授精に取り組むご夫婦に特定不妊治療費を助成しています。 助成対象者 次の要件をすべて満たしているご夫婦(事実婚を含む) 日本国内に所在する産婦人科、産科、婦人科または女性診療科を標榜する医療機関において特定不妊治療を受けていること 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが少ないかまたは極めて少ないと医師に診断されていること 当該申請に係る特定不妊治療の費用について他市町村の助成を受けていないこと 申請日においてご夫婦の両方またはご夫婦のいずれか一方が氷見市に1年以上住所を有しているまたは1年以上有する見込みであり、かつ治療終了日において住所を有していること ご夫婦およびその同一世帯員に市税等の滞納がないこと 妻が40歳未満で保険診療の上限回数の規定を超えた保険外診療となる特定不妊治療を受けている場合には、富山県特定不妊治療費助成の決定を受けていること 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者もしくは被扶養者であること 助成対象となる費用と助成額 治療期間の初日における妻の年齢に応じて次のとおり助成します。 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合 助成対象となる費用と助成額 助成対象となる費用(自己負担額のみ) 助成上限額 保険診療(先進医療含む)および保険診療の上限回数を超えた保険外診療となる特定不妊治療費用(富山県特定不妊治療費助成の額を控除した額が助成対象費用です)※治療内容により対象外となる費用があります 上限なし(先進医療のみ1年度につき上限50万円) 文書料(氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書の発行に要した費用) 1回の申請につき上限2万円 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 助成対象となる費用と助成額 助成対象となる費用(自己負担額のみ) 助成上限額 保険診療(先進医療含む)の特定不妊治療費用 ※治療内容により対象外となる費用があります 上限なし(先進医療のみ1年度につき上限50万円) 文書料(氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書の発行に要した費用) 1回の申請につき上限2万円 以下は助成対象外となる費用です。 不妊検査費用 食事療養費、差額ベッド代など特定不妊治療に直接必要としない費用 卵胞が発育しない場合または排卵終了のため中止した場合の費用 採卵準備中、体調不良などにより特定不妊治療を中止した場合の費用 凍結された精子、卵子、受精胚の管理費用 等 助成額から控除される額 対象となる費用から次により給付された額を控除します。 高額療養費 付加給付金 その他特定不妊治療に係るすべての給付金等 高額療養費とは 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されます。上限額は年齢や所得に応じて定められています。高額療養費該当の方は、必ず氷見市特定不妊治療助成金の申請前に高額療養費制度の支給申請を行ってください。上限額および申請方法がご不明な場合は、ご加入の保険組合等にご確認ください。 マイナ保険証で受診する方は、医療機関や薬局窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までになります。ただし、マイナ保険証を読み取る専用の機械で高額療養費制度の限度額情報の提供に同意する必要があります。 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ) 付加給付金とは 保険組合等において独自に決められた上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。付加給付制度のない保険組合もありますので、保険者にご確認ください。 申請期間 治療終了日(1回ごとの治療終了日)から1年以内に申請してください。 治療終了日とは、受診証明書に記載された治療の終了日です。 1回の治療ごとに申請に必要な書類を準備していただく必要があります。 1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精後の妊娠判定までを指します。 以前に行った体外受精または顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とします。 医師の判断によりやむを得ず特定不妊治療を中断した場合も1回の治療とします。 申請に必要な書類 必ず必要なもの 氷見市特定不妊治療費助成金交付申請書【様式第1号】(PDFファイル:113.7KB) 氷見市特定不妊治療費助成事業受診証明書【様式第2号】(PDFファイル:82.4KB) ...医療機関に記入を依頼してください 医療機関および院外処方薬局の発行する領収書および診療明細書(原本)...治療費用分と文書料分をご持参ください 特定不妊治療を受けた方の医療保険各法の規定による被

申請・手続き

必要書類
  • 助成申請書
  • 受診証明書
  • 領収書
  • 診療明細書

出典・公式ページ

https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/nenrei_taishobetsu/ninshinshussan/2/5156.html

最終確認日: 2026/4/10

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