【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
市区町村足立区ふつう第3子以降月3万円
令和6年10月1日から児童手当が拡充され、第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増額されました。18歳年度末から22歳年度末までの子も第3子のカウントに含まれるようになりました。現在受給中で該当する方は確認書の提出が必要です。
制度の詳細
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
児童手当の制度が令和6年10月1日より拡充されました
令和6年10月分の手当から、第3子以降の手当額が1万5千円から
3万円
に増額しました(詳しくはこちら→
令和6年10月1日より児童手当の制度が拡充されました
)。この、第3子のカウントには、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子が含まれます。そのため、現在、児童手当を受給中で、18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:95KB)
をご提出ください
。
経済的負担とは
「経済的負担」とは下記すべてに該当する場合のことを指します。
日常生活上の世話および必要な保護をしている
お子さまが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
受給者による生活費の負担を欠くと、お子さまが通常の生活水準を維持することができない
提出書類
額改定認定請求書(PDF:553KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:95KB)
提出先
親子支援課児童手当係 中央館3階
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
申請・手続き
- 必要書類
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-sannteigakutaishousha.html最終確認日: 2026/4/6