医療費通知(医療費のお知らせ)
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制度の詳細
医療費通知(医療費のお知らせ)
ページID:1010965
更新日
令和4年11月11日
医療費通知(医療費のお知らせ)
春日市国民健康保険に加入されている世帯へ、年に6回医療費通知を送付しています。
医療費通知は、医療費の総額などをお知らせすることにより、健康に対する意識や国民健康保険制度に対する認識を深めてもらうためのものです。医療費の還付金についてのお知らせや請求書ではありません。
発送時期
診療月
発送する時期
1月、2月診療分
4月末
3月、4月診療分
6月末
5月、6月診療分
8月末
7月、8月診療分
10月末
9月、10月診療分
1月上旬
11月、12月診療分
3月上旬
保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を市が確認できるのは、最短で診療月の2カ月後です。そのため、診療から医療費通知の発送までに3カ月程度かかります。
なお、発送から到着まで1週間程度かかりますので、ご了承ください。
医療費通知の見方
医療費の額は、自己負担分として支払った額と国民健康保険から医療機関へ支払った額等の合計額です。
患者負担額は、医療機関の窓口で支払った金額と異なる場合があります。(窓口での10円未満の端数調整、公費医療、医療費助成など)
保険給付の対象とならない診療費(室料差額・文書料・往診の運賃等)は含まれていません。
医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診していても医療費通知に記載されない場合があります。
医療機関の名称などが機械処理されず、表示されないことがあります。
発送停止について
医療費通知の発送を停止する場合は、お問い合わせください。
医療機関でもらった領収書や診療明細書は大切に保管しましょう
医療機関で発行される領収書や診療明細書は、医療費を支払った大切な証拠書類です。
領収書は高額療養費の請求や確定申告における医療費控除の添付資料として必要になる場合があります。大切に保管しておきましょう。
医療費通知を活用した医療費控除の申告手続について
医療費のお知らせを確定申告の添付書類として使用することができます。
ただし、11、12月診療分の医療費のお知らせの送付は3月上旬になることから、発行より前に申告をされる際は、医療機関から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
なお、その場合は領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認いただくか、各税務署へお問い合わせください。
国税庁ホームページ
健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ
(外部リンク)
「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
(外部リンク)
医療費通知の情報はマイナポータルで見ることができます
令和3年11月から、マイナンバーカードをお持ちで健康保険証利用の申し込みが済んでいる方は医療費通知情報をマイナポータルで確認できるようになりました。
また、「マイナポータル連携」することで、控除証明書などの必要書類のデータを一括取得し、所得税確定申告手続きの該当項目へ自動入力することも可能です。
マイナポータル「わたしの情報について」(デジタル庁ホームページ)
(外部リンク)
マイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/hoken/kokuho/1010965.html最終確認日: 2026/4/12