堺市高等職業訓練促進給付金等事業
市区町村堺市専門家推奨市民税非課税世帯における支給額については記載不完全
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格を取得するため学校に通う場合、生活費として毎月給付金を受け取れます。また修了後に一時金ももらえます。
制度の詳細
堺市高等職業訓練促進給付金等事業
更新日:2025年3月17日
事業内容
ひとり親家庭の父又は母が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する際、その期間中の生活不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成機関修業中の一定期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、養成機関修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金事業
対象者の要件
堺市内に居住するひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)で、次の
すべての要件
を満たす方
※ひとり親家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した方が対象となります。
児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方 ※1
修業年限6月以上の養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる方 ※2
過去に高等職業訓練促進給付金(旧称 高等技能訓練促進費)を受給していない方
求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付(雇用保険法に定める教育訓練支援給付金を含む。)を受けていない方
就業又は育児と修業の両立が困難と認められる方
養成機関修了後、調査に協力いただける方
暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
※1 所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、対象者とする。
※2 養成機関とは、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した養成施設
対象となる資格
看護師・准看護師
介護福祉士
保育士
理学療法士
作業療法士
歯科衛生士
美容師
社会福祉士
製菓衛生師
調理師
情報関係資格等
支給対象期間
支給申請された月分からの支給となり、支給対象期間は、修業期間の全期間(上限は4年)となります。
※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了した方が、引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算で4年となります。
※4年制大学で看護師、保健師の資格取得を目指す方は、上限4年間の支給となります。
※修業期間中に留年・休学・退学その他支給が停止する等の事情が発生した場合は、この限りではありません。
支給額
市民税非課税世帯
申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当の支給決定通知書または所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hitorioya/boshifushi/df_filename_koutouginou.html最終確認日: 2026/4/5