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医療費が高額となったとき

市区町村国民健康保険制度かんたん自己負担限度額を超えた分(所得区分により異なる:35,400円~252,600円の基本額+超過分の1%)

同じ月内に医療費が高額となった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。所得区分に応じた限度額が設定されており、診療月の約2か月後に支給申請の通知が送られます。必要な書類を持参して窓口で申請手続きを行います。

制度の詳細

ホーム > くらし・手続 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 医療費が高額となったとき シェア Tweet 医療費が高額となったとき 更新日 令和3年1月18日 ページID 1513 印刷 同じ月内で医療費が高額となった場合、支払った医療費のうち自己負担限度額(下表)を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。 高額療養費に該当となる方には、国保年金係から「国民健康保険高額療養費支給申請について(通知)」の書類が送られます。その通知と健康保険被保険者証・印鑑・預金通帳・医療費の領収書等を持参して国保年金係窓口で申請してください。 通知は診療を受けた月のおおよそ2か月後に送られます(診療内容によって遅れることもあります)。 70歳未満の場合 自己負担限度額(月額) 所得区分 3回目まで 4回目以降 上位所得世帯(ア) 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円 上位所得世帯(イ) 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円 一般所得世帯(ウ) 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円 一般所得世帯(エ) 57,600円 44,400円 非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円 (補足)所得区分については、国民健康保険制度の所得区分を参照してください。 1か月の自己負担額が限度額を超えたとき 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えて支払った場合、その超えた分が支給されます。 (例)所得区分が一般の世帯で自己負担割合3割の方が、病院窓口で保険適用された医療費として12万円を支払った場合 3割負担 120,000円→医療費総額(10割分)=400,000円 自己負担限度額 80,100円+(400,000円-267,000円)×0.01=81,430円 高額療養費 自己負担額-自己負担限度額 =120,000円-81,430円=38,570円 (注意) 医療費は1か月ごと(1日から末日)の受診について計算されます。 同じ医療機関でも歯科は別計算となります。また、外来と入院も別計算となります。 入院したとき 入院した場合、病院に「限度額適用認定証」を提示することにより、入院時の医療費の支払を自己負担限度額までで抑えることができ

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険高額療養費支給申請についての通知
  • 健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 医療費の領収書

問い合わせ先

担当窓口
国保年金係窓口

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/002/p001513.html

最終確認日: 2026/4/6