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障害者等への各種手当・扶養共済制度について

市区町村宮津市ふつう特別障害者手当: 月額29,590円、特別児童扶養手当: 1級障害 56,800円、2級障害 37,830円、障害児福祉手当: 月額16,100円

宮津市が、重度の障害を持つ20歳以上の在宅の方に月額29,590円の特別障害者手当、20歳未満の重度または中度の障害を持つ児童を養育する方に月額37,830円~56,800円の特別児童扶養手当、20歳未満の重度障害を持つ在宅の児童に月額16,100円の障害児福祉手当を支給します。いずれも所得制限があり、施設入所者は対象外です。また、京都府心身障害者扶養共済制度についても案内しています。

制度の詳細

本文 障害者等への各種手当・扶養共済制度について 記事ID:0007027 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 特別障害者手当 ・対象者 身体または精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複しており、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者。 所得制限あり。施設入所者は除く。病院などへ3ヶ月継続しての入院者などは除く。 ・手当額(月額) 29,590円(令和7年4月現在。ただし、手当額は変動あり) ・申請方法 申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。 特別児童扶養手当 ・対象者 重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育するかた。 所得制限あり。施設入所者は除く。障害を理由とする公的年金を受けている児童は除く。 1級障害:身体障害者手帳1~2級または療育手帳A程度 2級障害:身体障害者手帳3級および4級の一部または療育手帳Bの一部程度 ・手当額(月額) 1級障害 56,800円、 2級障害 37,830円(令和7年4月現在。ただし、手当額は変動あり) ・申請方法 申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。 障害児福祉手当 ・対象者 身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児。 扶養義務者等の所得制限あり。施設入所者は除く。障害を理由とする公的年金を受けている児童は除く。 ・手当額(月額) 16,100円(令和7年4月現在。ただし、手当額は変動あり) ・申請方法 申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。 京都府心身障害者扶養共済制度 心身障害児・者の保護者を加入者として一定の掛け金を納めて頂き、加入者が死亡または重度障害になった場合、心身障害児・者に終身給付金を支給する事により、心身障害児・者の将来の生活の安定と福祉の向上を図ろうとする制度です。詳しくは、障害福祉係へおたずねください。 このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 障害福祉係 〒626-8501 京都府宮津市字浜町3012番地 福祉・教育総合プラザ4階 Tel:0772-45-1622 Fax:0772-22-8438 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 診断書

問い合わせ先

担当窓口
社会福祉課 障害福祉係
電話番号
0772-45-1622

出典・公式ページ

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/7/7027.html

最終確認日: 2026/4/12

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