おむつ代に係る医療費控除確認書(確定申告)
市区町村信濃町ふつうおむつ代の医療費控除(金額の記載なし)
信濃町が、寝たきり状態などで治療のためにおむつが必要な高齢者の方に、おむつ代を医療費控除として確定申告する際に必要な「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行する制度です。
制度の詳細
おむつ代に係る医療費控除確認書(確定申告)
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2025年1月1日
1. おむつ代に係る費用の医療費控除の手続き
寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な高齢者は、おむつの費用について医療費控除を受けることができます。
介護保険の要介護認定を受けている方は、医師に代わって町が無料で証明できる場合があります。
従来、1年目の申告には医師が発行した「おむつ証明書」が必要でしたが、制度改正により1年目も医師に代わって町が無料で証明できる場合があります。
(1) 『おむつ使用証明書』を申請する人
申請場所
医療機関
発行日数
即日発行
手数料
医療機関により手数料は異なります。
医療機関に申請をすることにより『おむつ使用証明書』が発行されます。
なお、全員のかたが対象となるわけではありませんのでご注意ください。
(2) 要介護もしくは要支援の認定を受けている人で、寝たきり状態や治療上おむつの使用が必要な人
申請場所
住民福祉課 福祉・介護保険係
発行日数
即日発行
必要なもの
おむつ代に係る医療費控除確認書 (DOC 13KB)
おむつ代に係る医療費控除確認書(記入例) (PDF 47.3KB)
住民福祉課 福祉・介護保険係で申請を行っていただき、要介護認定の際に依頼した『主治医意見書』内で、おむつを使用することが必要と確認できた場合、おむつ使用証明書の代わりになる『おむつ代に係る医療費控除確認書』を発行いたします。
なお、全員のかたが対象となるわけではありませんのでご注意ください。
2. 『おむつ使用証明書』 又は 『おむつ代に係る医療費控除確認書』と、おむつの領収書を貼付して確定申告をおこないます。
確定申告の場所
信濃町役場第1・2会議室
必要なもの
『おむつ使用証明書』又は『おむつ代に係る医療費控除確認書』、おむつの領収書
確定申告をおこなうときに、上記の書類を貼付していただきますと、医療費控除としてご利用いただけます。
カテゴリー
税金
税務会計課
税務係
お問い合わせ
住民福祉課 福祉介護保険係(介護)
電話:
026-255-4214
Fax:
026-255-6207
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申請・手続き
- 必要書類
- おむつ代に係る医療費控除確認書
- おむつの領収書
- おむつ使用証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民福祉課 福祉・介護保険係
- 電話番号
- 026-255-4214
出典・公式ページ
https://www.town.shinano.lg.jp/docs/381.html最終確認日: 2026/4/12