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特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当

市区町村魚津市ふつう特別障害者手当30,450円/月、障害児福祉手当16,560円/月、経過的福祉手当16,560円/月

重度障がい者に対して月額1万6千円~3万円の手当を支給します。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の3種類があります。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉 障がい福祉 心身に障がいのある方の福祉 特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当 特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当 シェア ツイート 2026年4月1日更新 目的 精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に、特別障害者手当・障害児福祉手当又は(経過的)福祉手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的にしています。 支給要件 特別障害者手当 精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 ・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 ・受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき。 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 ・受給資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 ・受給資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。 (経過的)福祉手当 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 ・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 手当月額(令和8年4月分から令和9年3月分まで) 手当の種類 手当月額 特別障害者手当 30,450円 障害児福祉手当、(経過的)福祉手当 16,560円 ..................... 支払時期 ・特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「手当」といいます。)は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。 ・支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。 支払日 2月10日 5月10日 8月10日 11月10日 支払月分 11〜1月分 2〜4月分 5〜7月分 8〜10月分 所得制限限度額 ・受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超え、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。 ・所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。 ・所得については、所得税や住民税での計算方法とは異なります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。 所得制限限度額表 扶養親族等の数 受給資格者(請求者) 配偶者及び扶養義務者 0人 3,661,000円 6,287,000円 1人 4,041,000円 6,536,000円 2人 4,421,000円 6,749,000円 3人 4,801,000円 6,962,000円 4人 5,181,000円 7,175,000円 5人 5,561,000円 7,388,000円 【参考】所得から控除できる項目と控除額 控除の種類 控除される額 雑損控除 地方税法における当該控除額相当額 (以下、「相当額」といいます。) 医療費控除 相当額 小規模企業共済等掛金控除 相当額 配偶者特別控除 相当額 納税者にかかる控除 特別障害者控除 400,000円 障害者控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円 寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 扶養親族に係る控除 特別障害者控除 1人につき400,000円 障害者控除 1人につき270,000円 肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 所得額 社会保険料控除 受給資格者(請求者):相当額 配偶者及び扶養義務者:一律80,000円 受給するための手続き マイナンバーの取扱いについて 特別障害者手当・障害児福祉手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。 認定請求【新規申請】 手当を受給するには、社会福祉課障がい・福祉係(8番窓口)で申請手続(認定請求)が必要です。 ・ 特別障害者手当認定請求書 もしくは 障害児福祉手当認定請求書 ・診断書(障がいの

申請・手続き

必要書類
  • 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 住民票
  • 所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
魚津市社会福祉課
電話番号
0765-23-1005

出典・公式ページ

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1187&cdkb=ctg&cd=0303&topkb=H

最終確認日: 2026/4/10

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