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ひとり親家庭の医療費助成について

市区町村市役所(市区町村)ふつう保険診療の自己負担分の一部または全部。住民税非課税の場合は全額無料。住民税課税の場合は入院1日1,000円(1医療機関ごと月14,000円限度)、通院1診療報酬明細書500円。

ひとり親家庭の子どもと親の医療費を助成する制度です。保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。所得制限があり、市役所での認定手続きが必要です。

制度の詳細

ひとり親家庭の医療費助成について 更新日:2025年12月02日 ひとり親家庭の医療費助成の対象者と要件について 母子家庭 所得制限あり 18歳到達後年度末を迎えるまでの子とその子を扶養する母 20歳未満で高等学校在学中の子とその子を扶養する母 身体障害者手帳1級~3級または知的障害最重度~軽度 (療育手帳A1・A2・B1・B2)で18歳以上65歳未満の子とその子の介護のため就労できない母 市役所子育て支援給付課で母子認定の手続きが必要です。 父子家庭 所得制限あり 18歳到達後年度末を迎えるまでの子とその子を扶養する父 20歳未満で高等学校在学中の子とその子を扶養する父 市役所子育て支援給付課で父子認定の手続きが必要です。 助成内容 医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。 本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。 住民税が課税の方がおられる場合の自己負担金 区分 自己負担金 備考 入院 1日当たり1,000円 1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 通院 1診療報酬明細書 当たり500円 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 院外調剤薬局については、自己負担金不要です。 助成対象外 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など] 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。) 生活保護を受けている方。 児童福祉施設等に入所している方。 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。 なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負

申請・手続き

必要書類
  • 母子認定または父子認定の申請書
  • 住民税課税状況を証する書類

出典・公式ページ

https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/j/f/70354.html

最終確認日: 2026/4/5

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