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後期高齢者医療制度に加入していた人の葬祭費の手続き

市区町村東京都港区かんたん7万円

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人に7万円の葬祭費が支給されます。葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請が必要です。領収書などの必要書類を用意して各総合支所等で申請してください。

制度の詳細

トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) > 後期高齢者医療制度に加入していた人の葬祭費の手続き シェア ポスト 印刷 更新日:2025年2月5日 ページID:15177 ここから本文です。 後期高齢者医療制度に加入していた人の葬祭費の手続き 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(葬祭執行者)に、申請により葬祭費として7万円が支給されます。 *介護施設等に入所していた方は前住所地に申請する場合もありますので、ご確認ください。 申請期間 葬儀を行った日の翌日から2年以内。 申請窓口 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当) 台場分室 国保年金課高齢者医療係 ※郵送での申請をご希望の場合は、下記申請書をダウンロードしてください。 窓口申請の際に必要なもの 葬儀代金の領収書(原本)※葬儀執行者及び亡くなった人の氏名が記載されたもの 申請者(葬儀執行者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 葬儀執行者名義の振込先口座の確認できるもの 亡くなった人の資格確認証等(返却) 申請書(PDF:136KB) ( 記入見本(PDF:313KB) ) ※葬儀執行者と申請者及び振込先が異なる場合は、別途 委任状(PDF:129KB) が必要となります。 ※郵送で申請する場合は、領収書はコピーを送付してください。 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係 電話番号:03-3578-2654~2659 外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。 多言語対応三者通話サービス 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度の保険料 一部負担金の割合変更 高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度に加入している人) 保険料の軽減措置 高額療養費支給制度 限度額適用・標準負担額減額認定証 特定疾病療養受療証 後期高齢者医療制度に加入していた人の葬祭費の手続き 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度) 無料健康相談(後期高齢者医療制度) 療

申請・手続き

必要書類
  • 葬儀代金の領収書(原本)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 葬儀執行者名義の振込先口座の確認できるもの
  • 亡くなった人の資格確認証等
  • 申請書
  • 委任状(葬儀執行者と申請者が異なる場合)

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/koureiiryou/kurashi/hoken/kokikoresha/sousaihi.html

最終確認日: 2026/4/6