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小山町妊婦のための支援給付金

市区町村小山町ふつう1回目50,000円(妊娠確認時)、2回目胎児数×50,000円(胎児数届出後)

令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦に対して支援給付金を支給します。妊娠確認時に50,000円、胎児数届出後に胎児数×50,000円を支給します。

制度の詳細

本文 小山町妊婦のための支援給付金 ページID:0001166 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示 事業の概要 すべての妊婦の方、子育て世帯が安心して出産・子育てできるように経済的支援として、「出産・子育て応援給付金」にかわり「妊婦のための支援給付金」を令和7年4月1日以降に妊娠の届け出及び出産した方を対象に支給いたします。 対象者 申請時点で、小山町に住民登録のある妊婦であり、(1)または(2)に該当する方 (1)令和7年4月1日以降に妊娠届け出及び妊婦ための支援給付認定の申請をし、認定を受けた方 (2)令和7年3月31日までに妊娠届け出をした妊婦の方で、出産・子育て応援給付金を申請していない方 ※妊娠とは医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって定義しています。 申請方法 1回目:給付額 50,000円 (妊婦のための支援給付認定後) 医療機関において妊娠が確認された後、健康増進課窓口にお越しください。母子手帳交付時に申請書をお渡しいたします。 申請に必要なもの一覧 必要なもの (1)本人確認書類 (2)妊婦のマイナンバーがわかるもの (3) 妊婦名義 の口座情報がわかるもの (4)妊娠届出書(医療機関や診断した医師名がわかるもの) 2回目:給付額 胎児数×50,000円(胎児の数届け出後) 出産予定日の8週間前の日以降から申請できますが、小山町では新生児訪問時に申請書をお持ちします。 申請に必要なもの一覧 必要なもの (1)本人確認書類 (2)妊婦のマイナンバーがわかるもの (3) 妊婦名義 の口座情報がわかるもの (4)母子手帳 流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等したことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。 給付金と相談窓口(こども家庭庁) [PDFファイル/258KB] 転出・転入について 認定後、2回目の給付申請までに転出入した場合 転出 転出日の翌日をもって認定は取り消されます。転出先の自治体で再度認定の申請が必要となります。詳しくは転出先へお問い合わせください。 転入 妊婦のための支援給付認定申請が改めて必要となります。健康増進課窓口へお越しください。 このページに関するお問い合わせ先 住民福祉部 健康増進課 健康づくり班 〒410-1311 小山町小山75-7 Tel:0550-76-6668 Fax:0550-76-6671 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの
  • 口座情報がわかるもの
  • 妊娠届出書

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課
電話番号
0550-76-6668

出典・公式ページ

https://www.fuji-oyama.jp/page/1166.html

最終確認日: 2026/4/12

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