未熟児養育医療給付制度
市区町村稲城市ふつう健康保険適用される医療費(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、入院等)。世帯の特別区民税または市町村民税額に応じて自己負担金が生じる
稲城市に住所がある未熟児で、出生時体重2000グラム以下または特定の症状がある乳児が対象。指定医療機関での治療に必要な医療費を市が負担する制度。世帯税額に応じて自己負担金が生じます。
制度の詳細
未熟児養育医療給付制度
ページID1004329
更新日
令和7年7月4日
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未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
なお、世帯の特別区民税または市町村民税額に応じて、自己負担金が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合は、自己負担金からマル乳助成分が差し引かれます。
未熟児養育医療給付制度申請案内(国制度) (PDF 274.0KB)
対象者
稲城市に住所を有する未熟児で、次のいずれかに該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象となります。
出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
前記1以外の乳児で、次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状
一般状態
運動不安・けいれん
運動異常
体温
摂氏34度以下
呼吸器、循環器
強度のチアノーゼが持続
チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加傾向
呼吸数が毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系
生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物・血性便がある
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(症状が黄疸のみの場合は、中程度異常の黄疸とする)
給付対象
診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、入院等に対して公費負担を受けられます。ただし、
健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)が給付範囲となります
ので、おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。
申請方法
市役所2階子育て支援課手当助成係
に下記の必要書類を提出し申請をしてください。
注意:
手続きが遅れた場合は、医療給付が受けられないことがありますので、ご注意ください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
必要書類
(1)養育医療給付申請書
申請者の方が記入してください。
様式は下記のファイルよりダウンロードしてください。
養育医療給付申請書 (PDF 177.8KB)
養育医療給付申請書 記入例 (PDF 263.8KB)
(2)養育医療意見書
指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってく
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師作成)
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004329.html最終確認日: 2026/4/6