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住居確保給付金のご案内

市区町村八王子市専門家推奨家賃相当分または転居費用相当分(支給額は個別の状況により異なる)

離職や休業により住居を失った または失うおそれがある方に、家賃相当分または転居費用相当分の給付金を支給します。八王子市の自立相談支援機関による就労支援等も実施されます。

制度の詳細

検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 生活にお困りの方のために > 生活困窮者自立支援制度 > 住居確保給付金のご案内 住居確保給付金のご案内 更新日: 令和7年6月23日 ページID:P0026589 印刷する 住居確保給付金とは 住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。 家賃補助相当分の給付金 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給するとともに、八王子市(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。 転居費用補助相当分の給付金 同一の世帯に属する方の離職、休業、死亡等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。 ※以上2つの給付金は生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申込みが必要となります。 ※住居確保給付金の審査には面談と書類確認が必要ですので、 「自立相談支援事業」のお申込み前に住居確保給付金の対象となるかはお答えできません。 家賃補助分の住居確保給付金について 受給するための要件 申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する方が対象となります。 (1)基本要件 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または住居喪失のおそれがあること。 (2)離職期間要件 〔離職等の方〕 申請日において、離職の日から2年以内であること。 〔やむを得ない休業等による収入減少の方〕 就業している個人の給与・その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 (3)生計維持要件 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であったこと。または申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 (4)収入要件 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(=同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、「

申請・手続き

必要書類
  • 離職票または給与明細等

問い合わせ先

担当窓口
八王子市自立相談支援機関

出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/007/001/p026589.html

最終確認日: 2026/4/6

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