特別障害者手当および障害児福祉手当について
市区町村ふつう月額16,560円~30,450円(令和8年4月より、手当の種類により異なる)
特別障害者手当は20歳以上の著しく重度の障害者に月額30,450円を支給し、障害児福祉手当は20歳未満の著しく重度の障害児に月額16,560円を支給します(令和8年4月より)。
制度の詳細
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特別障害者手当および障害児福祉手当について
ページID:0002011
更新日:2026年4月1日更新
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特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方へ支給するものです。
支給要件
20歳以上であること。
著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とすること。
介護保健施設や障害者支援施設などに入所していないこと。
病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院していないこと。
本人・配偶者・同居家族(扶養義務者)の所得が制限額を超えていないこと。
手当額
月額 30,450円(令和8年4月より適用)
支給方法
3カ月分をまとめて5月、8月、11月、2月の10日に支給
※各月とも10日が休日・祝日の場合は、その支給日の前日になります。
※認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
手続に必要な物
認定診断書(様式は窓口に備えてあります。)
預金通帳(本人名義)
マイナンバーカード(本人、扶養義務者のマインナンバーが確認できるもの)
障害者年金・遺族年金・特別児童扶養手当の受給額が確認できる書類(受給者のみ)
身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳(所持者のみ)
※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。
※申請される場合、事前に手当担当へご連絡お願いします。
障害児福祉手当
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方へ支給するものです。
支給要件
20歳未満であること。
著しく重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とすること。
障害者支援施設などに入所していないこと。
障害を支給事由とする公的年金等を受けていないこと。
本人・同居親族(扶養義務者)の所得が制限額を超えていないこと。
手当額
月額 16,560円(令和8年4月より適用)
支給方法
3カ月分をまとめて5月、8月、11月、2月の10日に支給
※各月とも10日が休日・祝日の場合は、その支給日の前日になります。
※認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
手続に必要な物
認定診断書(様式は窓口に備えてあります。)
預金通帳(本人名義)
マイナンバーカード(本人、扶養義務者のマインナンバーが確認できるもの)
特別児童扶養手当の受給が確認できる書類(受給者のみ)
身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳(所持者のみ)
※本人以外の方が手続きに来られる場合は、手続きする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要です。
※申請される場合、事前に手当担当へご連絡お願いします。
関係機関情報
沖縄県ホームページ:「障害児福祉手当・特別障害者手当について」
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
福祉部
障害福祉課
代表
糸満市潮崎町1丁目1番地
Tel:098-840-8103
Fax:098-840-8152
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 認定診断書
- 預金通帳
- マイナンバーカード
- 年金受給額の確認書類
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 糸満市福祉部障害福祉課
- 電話番号
- 098-840-8103
出典・公式ページ
https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/14/2011.html最終確認日: 2026/4/12