下水道使用料の減免制度はありますか
市区町村小金井市ふつう使用料の減額・免除(具体額は申請内容による)
下水道使用料の減免制度があります。生活保護受給者、児童扶養手当受給者、身体障害者手帳所持者など対象者が申請できます。東京都水道局または小金井市下水道課での申請が可能です。
制度の詳細
ページ番号:155463454
下水道使用料の減免制度はありますか
更新日:2025年10月28日
回答 使用料の減額・免除の申請手続きと使用量の減量申請の手続きの2種類の方法があります。
1 減免申請
(1) 東京都水道局(府中サービスステーション)に申請していただく方法
次のいずれかを受給、または該当されている方が対象になります。
ア 生活保護法による生活扶助等
イ 児童扶養手当法による児童扶養手当
ウ 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当
エ 国民年金法に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第28条に該当(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)
(2) 小金井市独自の手続きで、市下水道課に申請していただく方法
次のいずれかを受給、または該当されている方等が対象になります。
ア 生活保護法による教育扶助、住宅扶助及び医療扶助
イ 身体障害者手帳所持者
ウ 東京都愛の手帳所持者のいる世帯
エ 65歳以上の者のみの世帯
オ 寡婦
注記:所得要件等がありますので、お問い合わせください。
カ 生活関連17業種(生活関連17業種は下の別表をクリックしてください)
別表(PDF:118KB)
2 減量申請
申請していただき、一定の条件を満たしている場合には、排水量の減量認定をする制度があります。
適用例 ビルのクーリングタワーに使用する
畑の散水に使用する
工事現場の散水、生コン用に使用する
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お問合わせ
下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
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- 担当窓口
- 小金井市下水道課業務設備係
- 電話番号
- 042-387-9828
出典・公式ページ
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/478/gesuidoshiyoryo/gesuido005.html最終確認日: 2026/4/6