利用者負担の軽減
市区町村ふつう
制度の詳細
利用者負担の軽減
ウェブ番号1001910
更新日
2025年9月5日
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次のときは利用者負担が軽減されます。
利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
同じ月に利用した介護保険サービスの1割、2割または3割負担(居住費、食費は含みません)の合計額を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、所得に応じて設定された上限額を超えた時、超えた部分が申請により高額介護サービス費として後から支給されます。※区分支給額を超えて利用した実費部分は含みません。
高額介護サービス費
利用者段階区分
上限額
生活保護の受給者
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
世帯 15,000円
個人 15,000円
住民税非課税世帯で以下のどちらかに該当する方
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方
老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
上記以外の住民税非課税世帯の方
世帯 24,600円
一般
世帯 44,400円
課税所得145万円以上380万円未満の方
世帯 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満の方
世帯 93,000円
課税所得690万円以上の方
世帯 140,100円
介護保険と医療保険の両方が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して所定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。
後期高齢者医療制度の医療給付
高額医療・高額介護合算療養費制度
支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
低所得者の方へ対する減免制度
低所得者の方へは次のような減免制度もあります。手続きの方法や基準など、詳しくは介護保険課にお問い合わせ下さい。
負担限度額(施設サービス利用時)
施設サービスを利用した場合の利用者負担額は、基本的に、介護保険施設等の利用者の契約により定められますが、低所得の方には、居住費(滞在費)や食費の負担について限度額が設けられます。利用者負担段階が下記の第1段階から第3段階(2)に該当する人は利用者負担は限度額までとなり、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費等」として給付されます。(通所系サービスでの食費は対象になりません)
対象となるサービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等は対象外
対象となる方
本人及び同一世帯全員が市民税非課税者(別住所に居住している配偶者を含む)
ただし、下記の資産要件を超える方は対象となりません。
負担限度額(日額)
利用者負担段階
居住費
ユニット型
個室
居住費
ユニット型
個室的
多床室
居住費
従来型個室
居住費
多床室
食費
第1段階
生活保護受給者
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
880円
550円
550円
(380円)
0円
300円
第2段階
世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額 + 年金収入額]が
80.9万円以下
、かつ預貯金等の合計額が
650万円(夫婦は1,650万円)以下
の方
880円
550円
550円
(480円)
430円
390円
(600円)
第3段階(1)
世帯全員が市民税非課税で、[合計所得金額 + 年金収入額]が
80.9万円を超え、120万円以下
、かつ預貯金等の合計額が
550万円(夫婦は1,550万円)以下
の方
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
430円
650円
(1000円)
第3段階(2)
世帯全員が市民税非課税で、[合計所得金額 + 年金収入額]が
120万円を超え
、かつ預貯金等の合計額が
500万円(夫婦は1,500万円)以下
の方
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
430円
1,360円
(1,300円)
※年金収入額には非課税年金を含みます。
※第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の方の資産要件は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。
※短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用した場合の食費の負担限度額は()内の金額となります。
利用者負担段階の第1段階~第3段階(2)に該当する方は、「介護保険負担限度額認定」
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/hoken/kaigohoken/1001907/1001910.html最終確認日: 2026/4/12