行政措置予防接種について
市区町村高砂市ふつう
高砂市に住む人が、市が指定する任意の予防接種を契約医療機関で受けた場合、もし接種後に重い健康被害が出ても、市の健康被害救済制度が適用されることがあります。B型肝炎、BCG、小児用肺炎球菌など様々なワクチンが対象です。
制度の詳細
行政措置予防接種について
更新日:2023年04月01日
任意の予防接種のうち、高砂市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は、「高砂市行政措置予防接種」となります。
万が一、接種後、重篤な健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、高砂市の健康被害救済制度が適用される場合があります。現在、下記の接種が高砂市行政措置予防接種の対象となっています。
かかりつけの医療機関(予防接種実施医療機関)にご相談ください。
予防接種一覧
接種の種類
対象となる方
B型肝炎
生後12月以上
BCG
生後12月以上
小児用肺炎球菌(13価・15価)
5歳以上
麻しん・風しん混合ワクチン
生後24月以上
麻しん
生後24月以上
風しん
生後24月以上
おたふくかぜ
生後12月以上
水痘
生後36月以上
帯状疱疹
18歳以上
三種混合
5歳以上
破傷風
生後90月以上
不活化ポリオ
生後90月以上
日本脳炎
生後90月以上
ヒトパピローマウイルス(HPV)
2価ワクチンを使用する場合:10歳以上
4価ワクチンを使用する場合:9歳以上
9価ワクチンを使用する場合:9歳以上
インフルエンザ
生後6か月以上65歳未満の方
高齢者肺炎球菌(商品名:ニューモバックスNP)
65歳以上
ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 健康増進室
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-3936
ファックス:079-443-5991
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民部 健康増進室
- 電話番号
- 079-443-3936
出典・公式ページ
https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/kenko_fukushi/iryo_kenko/10/4036.html最終確認日: 2026/4/12