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障がいがある方への手当・助成

市区町村かんたん

重度の障がいがある20歳未満の児童に月16,100円、20歳以上で複数の重度障がいがある方に月29,590円を支給します。重度障がいにより日常生活に常時介護が必要な方が対象です。

制度の詳細

本文 障がいがある方への手当・助成 印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月27日更新 障がい児福祉手当 20歳未満の精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時、介護を必要とする障がい児本人に支給されます。 対象者 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする状態で、下記の基準(1)~(10)の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態にある方 ※障がい児施設等の施設に入所している場合、障がいを事由とする他の公的年金等を受給している場合は対象となりません。 ※申請者(対象者)、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。 対象となる障がい程度 両眼の視力の和が0.02以下のもの 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両下肢の用を全く廃したもの 両大腿を2分の1以上失ったもの 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの (1)~(7)のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(7)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障がいであって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの ※身体障がい者手帳1級または2級相当の障がい、療育手帳の最重度と同程度、療育手帳の重度と同程度の知的障がいと他の病状または障がいの重複、内部機能の障がいで身体障がい者手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする場合が概ねの目安です。 ※診断書の内容で認定を判断するため、認定が却下される場合があります。 手当額(令和7年4月現在) 16,100円(月額) ※手当の支給は申請の翌月分からで、毎年4回(5月、8月、11月、2月の各月10日)に前月分までの手当が支給されます。 手続きに必要なもの 認定請求書(健康福祉課にあります) 受給資格者に係る医師の診断書 受給資格者の戸籍の謄(抄)本 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 所得状況届(健康福祉課にあります) その年の1月2日以降に里庄町に転入した場合は前住所地の所得証明書(受給者、配偶者、扶養義務者) 印鑑 郵便局以外の預金通帳(受給資格者名義のもの) 特別障がい者手当 20歳以上で精神または身体に重度の障がいを重複して有し、日常生活において常時、特別な介護を必要とする障がい者本人に支給されます。 対象者 20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準(1)~(7)の障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態にある方 ※身体障がい者施設等の施設に入所している場合、病院または診療所(老人保健施設を含む)に継続して3ヵ月を超えて入院しているときは対象となりません。 ※申請者(対象者)、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。 対象となる障がい程度 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に目立つ障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの 両下肢の機能に目立つ障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの (1)~(5)のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(5)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障がいであって、(1)~(6)と同程度以上と認められる程度のもの ※障がい程度の目安 身体障がい者手帳1級または2級相当の異なる障がいが重複している場合 身体障がい者手帳1級または2級相当の障がいと、重度の知的障がい・精神障がいが重複している場合 両上肢、両下肢または体幹機能の障がいで1級または2級の身体障がい者手帳の程度に該当し、かつ日常生活動作が著しく困難な場合 特に重度の知的障がい・精神障がいで、日常生活において特に特別な介護が必要な場合 内部機能の障がいで身体障がい者手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする場合 ※診断書の内容で認定を判断するため、認定却下になる場合もあります。 手当額(令和7年4月現在) 29,590円(月額) ※手当の支給は申請の翌月分からで、毎年4回(5月、8月、11月、2月の各月10日)に前月分までの手当が支給されます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/7/12560.html

最終確認日: 2026/4/12

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