助成金にゃんナビ

国民健康保険の給付(不当利得)

市区町村ふつう

制度の詳細

国民健康保険の給付(不当利得) ページ番号1001736 更新日 2025年1月22日 印刷 大きな文字で印刷 社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険者証」の交付が遅れたために、北名古屋市の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって北名古屋市の国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「保険給付費の返還」として北名古屋市が医療機関等へ支払った保険給付分を返還していただくことになります。 これは、北名古屋市の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来、社会保険等が負担すべき保険給付分(7~9割)を北名古屋市が医療機関等へ支払ったためです。 医療機関へ一部負担金を支払う。 医療機関から北名古屋市国民健康保険へ保険給付分が請求される。 該当者の資格を確認後、医療機関へ保険給付分(7~9割)を支払う。 不当利得のため北名古屋市から世帯主へ保険給付分を返還請求する。 不当利得請求分を世帯主が北名古屋市国民健康保険へ支払う。 支払い確認後、北名古屋市から返還請求分の診療報酬明細書を渡す。 返還した保険給付分を新たに加入した健康保険に請求する。 ※その際、不当利得を支払った領収書とお渡しした診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入された健康保険にご確認ください。 新たに加入した健康保険から、保険給付分が返還される。 北名古屋市国民健康保険に返還した分は、新たに加入した健康保険から申請により返還されます(資格が認められた場合に限る)ので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。 他の健康保険に加入したときは、速やかに脱退の手続きをし、北名古屋市国民健康保険証は使わないようにしてください。また、脱退の届出をしたあと、必ず現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示してください。 このページに関する 問合せ 市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0147 ファクス:0568-23-2500 メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/kokuho/1001729/1001730/1001736.html

最終確認日: 2026/4/12

国民健康保険の給付(不当利得) | 助成金にゃんナビ