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児童手当の給付について

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制度の詳細

本文 児童手当の給付について ページID:0001327 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 令和6年10月から児童手当法の制度が一部改正されました。 改正内容や手続きについては、こちら に掲載しています。 制度改正の対象になる方には、令和6年9月に制度改正の手続き案内を送付しています。手続きをされていない場合、または制度改正の対象になる方で申請書等が届いておられない場合は 、令和7年3月31日(月曜日) までに郵送もしくは窓口にて申請をお願いします。 ※上記期限を過ぎて申請された場合、申請した月の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。 (令和6年10月分にさかのぼって支給する事は出来ません。) 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 1.支給対象 児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。 父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。 2.申請に必要なもの はじめての方 (1)児童手当新規認定請求書 (2)受給者・配偶者の公的年金制度の種別(厚生年金保険、国民年金、その他)がわかるもの (3)受給者・配偶者のマイナンバーのわかるもの (4)子どもと別居して養育している場合は、子どものマイナンバーのわかるもの (5)児童手当振込先(申請者名義の口座)がわかるもの ※その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。 児童手当を受給中で2人目以降の申請をする方 (1)児童手当等額改定認定請求書 ※その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。 3.児童手当支給額 3歳未満  第1子・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳以上高校生年代まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 ※第3子以降のカウント方法について 22歳到達後最初の3月31日までの年齢で、監護相当・生計費負担のある子を、年齢の高い順に 「第○子」と数えます。 本人の就職の有無や所得金額に関係なく、保護者が監護もしくは生計費の負担をしている子は、全て該当します。 4.支払時期 支給対象月分の手当を合計し、支給月の7日(7日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前日)に申請者名義の金融機関口座に振り込みます。 児童手当の支払時期 支給対象月 支給月 4月分・5月分 6月 6月分・7月分 8月 8月分・9月分 10月 10月分・11月分 12月 12月分・1月分 2月 2月分・3月分 4月 ※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 ※制度改正により令和6年度は、6月・10月・12月・2月が支給月となります。 ※令和6年10月7日支払い(6月~9月分)をもちまして、児童手当の支払通知書の送付を原則廃止しました。 支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。 なお、手続きや申請等で通知が必要な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。 5.所得制限限度額 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴う児童手当受給者の所得制限は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から撤廃されました。 これまで所得超過により手当が支給停止になっていた方は、改めて認定請求書を提出することで、令和6年10月分もしくは申請月の翌月分から児童手当が支給されるようになります。 6.届出について 次のような場合は、届出をお願いします。 転出・出生・死亡・氏名変更があったとき 婚姻・離婚などにより養育者が変更したとき 公務員になったとき 関連書類 児童手当新規認定申請書 [PDFファイル/124KB] 児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/92KB] 児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/94KB] 児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/33KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/63KB] 児童手当住所・氏名変更届 [PDFファイル/136KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/17/1327.html

最終確認日: 2026/4/12

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