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養育医療給付

市区町村稚内市ふつう医療費の一部給付(保険対象の自己負担分、別定徴収金適用)

1歳未満の乳児で養育入院が必要な場合、医療費の一部が給付されます。出生時体重2,000グラム以下または生活力が弱い症状がある乳児が対象です。

制度の詳細

ここから本文です。 稚内市役所 福祉・健康・子育て 医療費助成 養育医療給付 養育医療給付 ページID:5799 更新日:2026年3月24日 稚内市は、養育入院が必要な乳児に対して、健康管理と健全な育成を図ることを目的とし、医療費の一部を給付しております。 対象者 1歳未満の乳児であって、医師による養育入院が必要と認められた下記のいずれかに該当する方 出生時の体重が2,000グラム以下 生活力が特に簿弱であって次のいずれかの症状を示す方 (1)一般状態 ア.運動不安またはけいれんがある イ.運動が異常に少ない (2)体温が摂氏34度以下 (3)呼吸器、循環器系 ア.強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または呼吸数が毎分30以下 ウ.出血傾向が強い (4)消化器系 ア.生後24時間以上の排尿・排便がない イ.生後48時間以上嘔吐が持続している ウ.血性吐物または血性便がある (5)黄疸が生後数時間以内に発生するか、または異常に強い黄疸がある 給付の範囲 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術およびその他の治療 自己負担の額 保険対象の自己負担分については、別に定める徴収金を稚内市へ支払うこととなりますが、稚内市の医療費助成制度(こども医療費助成、重度心身障害者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成)の対象となる場合は、医療費助成制度から充当されますので、実質の自己負担はありません。 稚内市の医療費助成制度に該当しない場合は、入院月の約2~3か月後に納入通知書を送付しますので、金融機関にてお支払いください。 保険外対象となるベット代などの自費分は、病院より請求されます。 ※ 養育医療費徴収基準額表 PDF (92.64 KB) 手続きに必要な書類 養育医療給付申請書 PDF (78.58 KB) 養育医療意見書 PDF (109.51 KB) 世帯調書 PDF (61.64 KB) 所得を証する書類 ※公簿の閲覧により確認できる場合は省略 ただし、 同意書 DOCX (17.73 KB) の提出が必要です 委任状 PDF (66.85 KB) ※医療費助成制度に該当している方のみ マイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類) 届出が必要なとき 養育医療給付申請内容に変更が生じたら、変更した内容が確認できるものと養育医療券を持参し窓口までお越しください。 例えば… 稚内市外に転出するとき 指定養育医療機関を転院したとき 住所、氏名が変更になったとき 医療保険が変更になったとき(変更後の「マイナ保険証」または「資格確認書」等をご持参ください) 受給者証を紛失または、汚損、破損したとき 生活保護を受けるようになったとき PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。 お問い合わせ 生活福祉部総合窓口課 〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号 電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通) メールでのお問い合わせはこちら 医療費助成 養育医療給付 高校生までの医療費助成が拡大されます。(令和7年(2025年)8月1日~) こども医療費の助成 ひとり親家庭等医療費の助成 重度心身障害者医療費の助成

申請・手続き

必要書類
  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 所得を証する書類
  • 同意書
  • 委任状
  • マイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)

問い合わせ先

担当窓口
生活福祉部総合窓口課
電話番号
0162-23-6410

出典・公式ページ

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/iryohijosei/youikuiryo.html

最終確認日: 2026/4/10

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