自立支援医療費│精神通院(よくある質問)
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制度の詳細
自立支援医療費│精神通院(よくある質問)
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更新日:2024年12月04日
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マイナンバーカードの保険証利用開始に伴い、保険証の提示は不要になりますか
受付窓口には、医療機関のような読み取り機がないため、以下のとおり健康保険の資格情報の確認を行います。お手数をおかけ致しますが、ご協力をお願いします。
1.健康保険証や資格確認書がお手元にある場合は、従来通りお持ちください。
2.ご自身のスマートフォンで、マイナポータルの情報を提示、職員が目視で確認
3.窓口にあるパソコンで、ご自身でログインのうえ、マイナポータルの情報を提示、職員が確認
1~3のいずれの方法でも健康保険の資格確認ができない場合は、マイナンバーによる情報照会を行います。加入している健康保険の被保険者が市外在住の場合は、被保険者のマイナンバーが確認できるものをお持ちください。
自立支援医療費(精神通院)とはどのような制度ですか
この制度は、指定医療機関での精神通院医療に係る費用の一部を公費で負担する制度です。制度を利用されますと、自己負担額は原則として通院の医療費の1割となります。
さらにひと月ごとの自己負担額に上限が設けられると、上限金額が受給者証に記載されます。
自己負担上限額とはなんですか
課税状況に応じて、ひと月の上限額が設定される場合があります。
病院、薬局などに受診の都度、上限額までは、1割負担となりますが、上限に達した場合は、その後の自己負担額はなし(全額公費負担)となります。
ただし、あくまでも「月」単位です。
自己負担上限額一覧 (PDFファイル: 55.6KB)
どのような人が対象となりますか
統合失調症、うつ病、てんかん、発達障がい等の精神疾患があり、通院による医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合も対象となります。
どのような医療が対象となりますか
対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬や訪問看護・検査も含みます)で、医療保険の適用になるものに限ります。
どこの医療機関でも1割になりますか
あらかじめ医療機関(薬局、訪問看護ステーションを含む)を登録しておく必要があります。
登録外の医療機関では対象となりません。
登録の医療機関でも精神疾患と関係のない診療は対象となりません。
医療機関を複数登録できますか
複数の医療機関の登録は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波検査、精神科訪問看護など)に限られます。
希望する場合は、主治医の指示内容や医療方針について、医療機関に問い合わせることがあります。即日受理できない場合もありますので、ご了承ください。
千葉県の方針により、病院が複数の場合でも薬局の登録は必ずひとつとなります。
自立支援医療受給者証(精神通院)に有効期間はありますか
有効期間は、原則として申請から1年間です。
制度を継続して利用する場合は、1年ごとに更新(再認定)申請が必要です。
申請してから、どれくらいで受給者証ができあがりますか
原則として、申請受理日から交付までに1か月半程度かかります。
受給者証が交付されるまでの間は、申請書の本人控を医療機関に提示してください。
新規の申請には何が必要ですか
新規申請には
診断書(精神通院医療用)/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
自立支援医療用の診断書はどこにありますか
障害福祉課窓口で配布しています。
そのほか、医療機関にある書式で作成された診断書でも申請が可能です。
更新(再認定)の通知はしてもらえますか
白井市では、受給者の方の事情がさまざまであることから、更新通知を行っていません。
ご自身で有効期間の管理をしていただき、有効期間内に更新(再認定)の手続きをお願いします。
更新(再認定)はいつからできますか
受給者証の有効期間が切れる3か月前から申請ができます。
例)10月31日が有効期間の場合、8月1日から更新可能です。
更新(再認定)の申請には何が必要ですか
受給者証の『有効期間』と『支給要件の確認方法』を確認してください。
有効期間内で、医療用(1年目)
、
手帳用(1年目)
の更新
自立支援医療(精神通院)受給者証/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
有効期限が切れている場合
または、医療用(2年目)、手帳用(2年目)
の更新
診断書(精神通院医療用)/自立支援医療(精神通院)受給者証/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
手帳用
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiroi.chiba.jp/kenko/kenko/k05/12317.html最終確認日: 2026/4/12