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障害者交通費助成の更新手続き

市区町村仙台市ふつうふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券のいずれか

仙台市の障害者交通費助成(ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券)の利用券は9月末が有効期限です。更新を希望する方は必要書類を持って区役所に申請してください。令和7年10月1日以降は障害要件と所得要件の両方を満たす必要があります。

制度の詳細

障害者交通費助成の更新手続き 有効期限と更新手続きに関するご案内 障害者交通費助成(ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券)の利用券は、9月末までが有効期限です。そのため、仙台市では、毎年9月上旬に利用者の皆様の状況に応じて、次の案内文書のいずれかをお送りしております。 ※お送りする案内文書には、スマートフォンアプリ等で読み取り可能な音声コードを掲載するとともに、視覚障害のある方には、封筒の左下部分(窓枠の下)に、「仙台市交通費助成」と記載した点字シールを貼り付けております。 1.仙台市障害者交通費助成の更新のご案内(白色の用紙) 利用券の更新を希望される方は、案内裏面の必要事項を記入し、次の必要書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。 仙台市障害者交通費助成の更新のご案内(白色の用紙) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳。(複数お持ちの方は、すべてお持ちください。) ふれあい乗車証(ふれあい乗車証をお持ちの方のみ) ※自家用車燃料費助成券を希望する方は、車検証や運転免許証等が必要になる場合があります。 2.仙台市障害者交通費助成の利用終了のご案内(水色の用紙) 令和7年10月1日以降に交通費助成を利用するためには、障害要件と所得要件をともに満たす必要があります。この通知を受け取った方は、これらの要件を満たしていないため、令和7年10月1日以降は交通費助成を利用することができません。 なお、税の修正申告により所得額が変更になるなど、障害要件や所得要件をともに満たすこととなった場合は、再度交付を受けることができますので、お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課障害者支援係(秋保総合支所は保健福祉課福祉係)の窓口にご相談ください。 また、70歳以上の方であれば、敬老乗車証の利用が可能ですので、お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課(保健福祉課)の窓口にご相談ください。 3.仙台市障害者交通費助成の利用期限のご案内(オレンジ色の用紙) 令和7年10月1日以降も、ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券のいずれかの利用を引き続き希望される方は、事前手続き(※)が必要となります。お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課障害者支援係(秋保総合支所は保険福祉課福祉係)にご相談ください。 ※精神障害

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • ふれあい乗車証(該当者のみ)
  • 車検証または運転免許証(自家用車燃料費助成券希望者)

出典・公式ページ

https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/koutsuuhizyoseikanryakuka.html

最終確認日: 2026/4/6

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