中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方
市区町村中央区ふつう実際に支払った額または中央区が定める助成上限額のどちらか少ない額
中央区外で定期予防接種を受ける場合、事前に「定期予防接種実施依頼書」の申請が必要です。この書類に基づいて実施した予防接種の費用は助成の対象となります。
制度の詳細
掲載日:2026年4月1日
ページID:3238
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中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方
特別区(東京23区)の定期予防接種実施医療機関で定期予防接種を希望する場合
中央区外でも、東京23区の定期予防接種実施医療機関であれば、中央区が交付している「予診票」を使用して、定期予防接種を実施することができます。
接種を希望する場合は、事前に接種希望の医療機関が定期予防接種実施医療機関であるかを、各区のホームページをご覧いただくか予防接種担当部署にご確認のうえ、接種の予約をしてください。
特別区(東京23区)の定期予防接種実施医療機関以外で定期予防接種を希望する場合
里帰りなどのやむを得ない理由により、東京23区の定期予防接種実施医療機関以外で定期予防接種を希望する場合は、接種前に「定期予防接種実施依頼書」の発行手続きが必要です。
中央区が発行する「定期予防接種実施依頼書」に基づき、定期予防接種として実施した場合は、予防接種法の健康被害救済制度の対象となり、接種費用の助成を受けることができます。
令和8年4月1日以降の申請受付分からは定期予防接種実施依頼書の有効期限を1年に延長しています。
令和8年4月1日から定期予防接種が開始した妊婦へのRSウイルス感染症定期予防接種については、事前に定期予防接種実施依頼書の交付申請を受け付けていましたが、令和8年3月中に申請された方は、定期予防接種実施依頼書の発送が4月以降となります。令和8年3月中に申請された方で接種時点で定期予防接種実施依頼書がお手元に届いていない場合でも申請をいただけていれば定期予防接種として取り扱い、接種費用の償還払いの対象といたします。
対象者
次の全てに該当する方またはその保護者
接種時に中央区に住民登録がある方
里帰りなどの理由により、東京23区の定期予防接種実施医療機関以外の医療機関において定期予防接種を受ける必要がある方(国内での接種に限ります)
定期予防接種費用の助成
「定期予防接種実施依頼書」に基づいて実施した
子どもまたは妊婦の定期予防接種については
、費用助成を受けることができます。医療機関で予防接種費用を一度お支払いしてから、中央区に予防接種費用の助成申請をしてください。実際に支払った額または中央区が定める助成上限額のどちらか少ない額を助成します。詳しくは
里帰り先など
申請・手続き
- 必要書類
- 定期予防接種実施依頼書
- 予防接種費用の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/iryou/yobousesshu/kugaisessyu.html最終確認日: 2026/4/6