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児童扶養手当制度のご案内

市区町村ふつう手当月額(令和8年4月分から)全部支給48,050円、一部支給停止48,040円~11,340円、第2子以降加算額11,350円

父親または母親がいない児童を育てている方に対して、月額48,050円までの児童扶養手当を支給する制度です。離婚や死亡、障害など様々な事情で一人親となった家庭が対象となります。所得制限があり、所得が高い場合は支給額が減額または停止されます。

制度の詳細

本文 児童扶養手当制度のご案内 ページID:0003423 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。 児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合には、20歳未満までとなります。 1 対象となる方 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。 父母が婚姻を解消した児童 父または母が死亡した児童 父または母が一定の障害の状態にある児童 父または母の生死が明らかでない児童 父または母が引き続き1年以上遺棄(※)している児童 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。) 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童 母が婚姻によらないで生まれた児童 父母が明らかでない児童 (※)遺棄…連絡等が取れず児童の養育を放棄していること 2 受給資格がない(喪失する)場合 次に該当する場合は、受給資格がありません。また受給中に該当した場合は受給資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。 対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき 心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある対象児童が20歳に達したとき 受給資格者が対象児童と生計を別にしたとき 受給資格者が対象児童を監護しなくなったとき 受給資格者が婚姻等(事実婚を含む)により、対象児童が受給資格者の配偶者に養育されるようになったとき 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき 受給資格者または対象児童が死亡したとき その他支給要件に該当しなくなったとき ※項目1及び2に該当した場合は、受給資格が自動で喪失しますので、資格喪失届の届出は不要です。 ※事実婚とは、婚姻の届出をしていなくても、異性と同居、または、同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助等がある場合をいいます。 3 児童扶養手当の額 手当の額は、受給資格者(本人)、その配偶者または扶養義務者の前々年もしくは前年の所得によって決まります。前々年もしくは前年の所得がそれぞれ所得制限限度額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の 一部または全部が支給停止 されます。 また、受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、もしくは児童が公的年金等の加算の対象となった場合も、児童扶養手当の一部または全部が支給停止されます。 所得の適用年 1月から9月までに請求の方 前々年の所得が適用される 10月から12月までに請求の方 前年の所得が適用される (補足) 扶養義務者とは、同居している受給資格者の父母・祖父母・子・兄弟にあたる方のことです。同住所地で世帯分離している世帯や同敷地の別棟に住む世帯も含みます。 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。 手当月額(令和8年4月分から) 支給区分 児童1人 第2子以降加算額 全部支給 48,050円 11,350円 一部支給停止 48,040円~11,340円 11,340円~5,680円 全部支給停止 0円 0円 ※手当額は、法令の改正により増減する場合があります。 ※一部支給停止の場合、受給者の所得により10円単位で決定されます。 所得制限限度額表 受給資格者、配偶者及び扶養義務者の令和7年度(令和6年分)の所得が、下表の限度額を超えている場合、令和7年11月分から令和8年10月分までは、手当の全部または一部が支給停止になります。 また、受給資格者、配偶者及び扶養義務者の令和8年度(令和7年分)の所得が、下表の限度額を超えている場合、令和8年11月分から令和9年10月分までは、手当の全部または一部が支給停止になります。 令和8年4月現在 税法上の 扶養親族の数 受給資格者 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の 所得制限限度額 全部支給となる 所得制限限度額 一部支給停止となる 所得制限限度額 0 人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 1 人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2 人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3 人 1,830,000円 3,220,000円 3,50

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mito.lg.jp/site/shinsei/3423.html

最終確認日: 2026/4/20

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