保育料等について
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更新日
2025年11月13日
年齢は、各年度4月1日時点を基準とします。
3歳未満児(3号認定)の保育料等について
父・母の住民税所得割額の合計で階層を判定し、徴収額を決定します。徴収額には、保育料と副食費が含まれています。
減免規定は、
世帯で第2子は半額
、
世帯で第3子以降は無償
が最低限適用されるように制度設計しています。
3歳以上児(2号認定)の保育料等について
保育料:無償
副食費:月額4,500円(減免規定は下表のとおり)
時間外保育料
時間外保育使用料は、減免規定が適用されません
。一律で同じ料金となります。
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子ども課 子育て支援係(子ども・子育て支援センター はらっぱ内)
電話:
0266-78-4430
Fax:
0266-79-4815
E-Mail:
kosodate@vill.hara.lg.jp
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https://www.vill.hara.lg.jp/docs/2115.html最終確認日: 2026/4/12