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結核医療給付金の支給

市区町村東京都かんたん医療費の自己負担金(5%)

結核医療給付金は、感染症予防法第37条の2第1項の適用を受けており、住民税が非課税の方が対象です。申請により「結核医療給付金受給者証」が交付され、医療費の自己負担金(5%)の支払いが軽減されます。都内の指定医療機関では自己負担金がかかりませんが、都外では後から申請して返金を受けます。

制度の詳細

本文ここから 結核医療給付金の支給 ページID:574295436 更新日:2022年3月14日 印刷 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の適用を受けている方で、住民税が非課税(18歳未満の方は、世帯主が非課税)の方は、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。 交付された方の自己負担金(医療費の5%)の支払いは次のとおりです。 都内の指定医療機関 ・・・自己負担金はかかりません。 都外の指定医療機関 ・・・受診時に自己負担金を支払います。その後、国民健康保険課給付係に申請すると、自己負担金分が支給されます。詳しくは担当までお問い合わせください。 お問い合わせ 国民健康保険課給付係 電話:03-5246-1253 ファクス:03-5246-1229 よくある質問 メールによるお問い合わせ より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/kyuufujigyou/tokuteisippei/kekkakuiryokyufukin.html

最終確認日: 2026/4/6